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平成24年-国年法問3-B「死亡一時金」

2013-06-07 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-国年法問3-B「死亡一時金」です。


☆☆======================================================☆☆


死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除
期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。


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「死亡一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 13-10-C[改題]】

死亡一時金の支給要件としての加入期間は、第1号被保険者としての保険料
納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が36月以上あることとされて
いる。


【 14-4-B[改題]】

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを
合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。


【 21-10-E 】

死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る
保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料
4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。



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死亡一時金の支給要件に関する出題です。

死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のために設けられている給付です。
ですので、その支給要件をみる場合、保険料全額免除期間は含めません。

保険料全額免除期間は、いっさい保険料を納付していないのですから、
保険料の掛け捨てという問題は起きません。

ですから、死亡一時金の支給要件について、保険料の納付状況をみる場合、
全部又は一部を納付している期間を使います。

具体的には、
● 保険料納付済期間の月数
● 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
● 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
● 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
これらの月数を合算した月数が36月以上であることが必要です。

【 24-3-B 】は、「保険料全額免除期間等とを合算」とあるので、
誤りです。

【 13-10-C[改題]】と【 14-4-B[改題]】では、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算」としています。
「保険料免除期間」ということですと、「全額免除期間」も含む意味になるので、
やはり、これらも誤りです。

で、【 21-10-E 】は、「保険料全額免除期間は含まれない」としているので、
正しいです。

保険料の掛け捨てを防止するための給付だとういうことがわかっていれば、
「保険料全額免除期間は含まれない」
ということ、判断できるでしょう。

難しいことではないので、
出題されたとき、間違えないようにしましょう。



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国年法9-6-E

2013-06-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法9-6-E」です。


【 問 題 】

第1号被保険者が第3号被保険者となったことによる
被保険者の種別変更の届出は、当該事実があった日から
14日以内に、必要事項を記載した届書を市町村長に
提出することによって行わなければならない。
  
 
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【 解 説 】

第1号被保険者が第3号被保険者となったことによる
被保険者の種別変更の届出は、14日以内に、届書を
「日本年金機構」に提出することにより、厚生労働大臣
に届け出なければなりません。


 誤り。
 

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