今回の白書対策は、「メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止
対策」に関する記載です(平成24年版厚生労働白書P493~494)。
☆☆======================================================☆☆
労働安全衛生法令では、長時間労働者に対する医師による面接指導の際に
メンタルヘルス面の確認を行うことや、メンタルヘルス対策の樹立に関して
事業所に置かれる衛生委員会で調査審議することなどが義務付けられている。
また、労働安全衛生法に基づく「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
では、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法を示し、この指針に則した
取組みを行うよう事業者に対し指導を行っている。取組みが遅れている事業場
に対しては、全国47 都道府県に設置した「メンタルヘルス対策支援センター」
で、事業者からの相談に応じたり、個別事業場を訪問して相談に応じること
などにより、メンタルヘルス不調の予防から休職者の職場復帰に至るまでの
総合的な支援を行っている。
また、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を通じ、
事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族に対して「メンタルヘルス
対策の基礎知識」や「悩みを乗り越えた方の体験談」など、メンタルヘルス
に関する様々な情報を提供している。
過重労働による健康障害防止対策については、2006(平成18)年4月から、
一定以上の時間外・休日労働を行い、疲労が認められた労働者に対する医師
による面接指導制度が事業者に義務づけられている。
また、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(2011(平成23)年
2月一部改正)に基づき、過重労働を防止するために事業者が講じるべき措置
について指導等を行っている。
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「メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策」に関する記載です。
この白書の文章がそのまま出題される可能性は低いと思われますが、
メンタルヘルス対策に関しては、
平成21年度試験の労働安全衛生法で、面接指導に関する出題や
【 21-9-C 】
労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる
労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項
が含まれている。
という正しい出題があります。
過重労働に関しては、平成16年度試験の選択式で、
過労自殺に関する判例を絡めた出題もありました。
それと、
労災保険法から業務上の疾病に関する問題、よく出ていますが・・・
心理的負荷による精神障害について、平成23年に、新しい認定基準
「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められ、平成24年度
試験の択一式で出題されています。
白書では、
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」や
「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を挙げていますが、
これらの具体的な内容まで押さえておかなくてもいいですが、
労働安全衛生法の面接指導に関することや労災保険の認定基準などは、
ちゃんと確認しておいたほうがよいでしょう。
メンタルヘルスに関連させて出題してくるなんてこともあり得ますので。
対策」に関する記載です(平成24年版厚生労働白書P493~494)。
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労働安全衛生法令では、長時間労働者に対する医師による面接指導の際に
メンタルヘルス面の確認を行うことや、メンタルヘルス対策の樹立に関して
事業所に置かれる衛生委員会で調査審議することなどが義務付けられている。
また、労働安全衛生法に基づく「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
では、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法を示し、この指針に則した
取組みを行うよう事業者に対し指導を行っている。取組みが遅れている事業場
に対しては、全国47 都道府県に設置した「メンタルヘルス対策支援センター」
で、事業者からの相談に応じたり、個別事業場を訪問して相談に応じること
などにより、メンタルヘルス不調の予防から休職者の職場復帰に至るまでの
総合的な支援を行っている。
また、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を通じ、
事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族に対して「メンタルヘルス
対策の基礎知識」や「悩みを乗り越えた方の体験談」など、メンタルヘルス
に関する様々な情報を提供している。
過重労働による健康障害防止対策については、2006(平成18)年4月から、
一定以上の時間外・休日労働を行い、疲労が認められた労働者に対する医師
による面接指導制度が事業者に義務づけられている。
また、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(2011(平成23)年
2月一部改正)に基づき、過重労働を防止するために事業者が講じるべき措置
について指導等を行っている。
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「メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策」に関する記載です。
この白書の文章がそのまま出題される可能性は低いと思われますが、
メンタルヘルス対策に関しては、
平成21年度試験の労働安全衛生法で、面接指導に関する出題や
【 21-9-C 】
労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる
労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項
が含まれている。
という正しい出題があります。
過重労働に関しては、平成16年度試験の選択式で、
過労自殺に関する判例を絡めた出題もありました。
それと、
労災保険法から業務上の疾病に関する問題、よく出ていますが・・・
心理的負荷による精神障害について、平成23年に、新しい認定基準
「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められ、平成24年度
試験の択一式で出題されています。
白書では、
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」や
「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を挙げていますが、
これらの具体的な内容まで押さえておかなくてもいいですが、
労働安全衛生法の面接指導に関することや労災保険の認定基準などは、
ちゃんと確認しておいたほうがよいでしょう。
メンタルヘルスに関連させて出題してくるなんてこともあり得ますので。