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マクロ経済スライドによる調整ルールの見直し

2018-06-14 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「マクロ経済スライドによる調整ルールの見直し」に関する
記述です(平成29年版厚生労働白書P285)。

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マクロ経済スライドは、少子高齢化が進む中で、現役世代の負担が過重なもの
とならないように、保険料の上限を固定し、その限られた財源の範囲内で年金
の給付水準を徐々に調整する仕組みとして導入されたものであり、賃金・物価
がプラスの場合に限り、その伸びを抑制する形で年金額に反映させるものである。
マクロ経済スライドによる調整をより早く終了することができれば、その分、
将来年金を受給する世代(将来世代)の給付水準が高い水準で安定することになる。

このため、マクロ経済スライドによる調整をできるだけ早期に実施するために、
現在の年金受給者に配慮する観点から、年金の名目額が前年度を下回らない措置
(名目下限措置)は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、前年度までの
未調整分(キャリーオーバー分)を含めて調整することとした


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「マクロ経済スライドによる調整ルールの見直し」に関する記述です。

マクロ経済スライドによる調整は、従来は、賃金や物価が下落する場合、
スライド調整は行われなかったり、部分的に行われるだけであったりし、
本来行うべきスライド調整が将来へと先送りされる仕組みでした。
これを、名目下限により調整できなかった未調整分を翌年にキャリー
オーバーし、そのキャリーオーバーを賃金や物価が上昇するときに調整
する仕組みとしました。

具体的には、「名目手取り賃金変動率×調整率」により改定率を改定すること
とされていたものが、さらに、「特別調整率」を改定の基準に含めることとし
ました。
この「特別調整率」というのが、キャリーオーバー分で、改定率を
「名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率」により改定する
こととしました。

年金額の改定に関しては、厚生年金保険法から「再評価率の改定」について、
選択式で出題された実績があるので、選択式の対策をしっかりとしておきま
しょう。


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国年法24-7-C

2018-06-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法24-7-C」です。


【 問 題 】

保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された
期間を含む。
                 

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【 解 説 】

納期限までに納付していなくとも、保険料を納付していれば、督促及び
滞納処分により納付された保険料であっても、保険料を納付したという
事実にかわりはないので、当該保険料が納付された期間は保険料納付済
期間に含まれます。


 正しい。

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