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平成29年-国年法問3-D「任意加入被保険者の資格喪失時期」

2018-06-15 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-国年法問3-D「任意加入被保険者の資格喪失時期」です。


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日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者
が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき
は、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。


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「任意加入被保険者の資格喪失時期」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 27-1-C 】

海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の
翌日に、被保険者資格を喪失する。


【 22-7-C 】

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者
が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者
資格を喪失する。


【 14-2-E 】

日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その保険料
を納付することなく2年間が経過し、その日に更に被保険者の資格を取得しない
ときは、その日の翌日に資格を喪失する。


【 12-1-D 】

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を
滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その
日に被保険者の資格を喪失する。


【 21-4-B 】

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を
滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき
は、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。


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「任意加入被保険者の資格喪失時期」に関する問題です。

任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、
いつ資格を喪失するのかというのを論点にした問題です。

【 27-1-C 】、【 22-7-C 】、【 14-2-E 】は、
海外に居住している任意加入被保険者の場合です。

海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納し、保険料
を納付することなく2年を経過したときは、「その翌日」に被保険者資格を喪失
します。

【 27-1-C 】では、「2年」を「1年」としているので、誤りです。
【 22-7-C 】では、「2年を経過した日」としています。
そうではなく、「2年を経過した日の翌日」です。
ですので、この問題も誤りです。
これらに対して、【 14-2-E 】は、「その日の翌日に資格を喪失する」としている
ので、正しいです。

【 12-1-D 】と【 21-4-B 】は、
国内に住所を有する任意加入被保険者の場合です。
いずれにしても、
「督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき」
とあります。

そうなんですよね。
海外に居住している場合には、
督促をすることができないってこともあり・・・
そのため、保険料徴収権が時効により消滅する時期に、
資格を喪失させるようにしています。
これに対して国内に居住している場合には、督促をすることができます。
ですので、督促をしても納めないという場合に、資格を喪失させます。

で、この場合、
【 12-1-D 】では、「督促状で指定した期限・・・その日に、喪失」、
【 21-4-B 】では、「督促状で指定した期限・・・その日の翌日に、喪失」
としています。
「当日」なのか、「翌日」なのか・・・・・
これは、翌日ですね。
ですので、
【 12-1-D 】は誤りで、
【 21-4-B 】は正しいです。

期限までに納めなかった、
それが明らかになったら、喪失、
つまり、指定期限の翌日は、被保険者ではなくそうってことで、「翌日喪失」に
なります。

それと、【 29-3-D 】は、日本国内に住所を有する特例による任意加入被保険
者の場合ですが、保険料の滞納による資格喪失のタイミングは、原則の任意加入
被保険者の場合と同じです。
ですから、「保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過した
とき」ではなく、「督促状の指定期限の翌日」にその被保険者資格を喪失します。
誤りですね。

ということで、
国内居住と海外居住の場合の、資格喪失のタイミング、
さらには、「当日」なのか、「翌日」なのか、
この違い、今後も論点にされるでしょうから、注意しておきましょう。

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国年法24-5-E

2018-06-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法24-5-E」です。


【 問 題 】

第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳
以上の大学生は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者としての
適用を受け、学生の保険料納付特例の対象になる。
                 

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【 解 説 】

第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で
あって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの
とされているので、第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳
未満のものは、第3号被保険者となります。
たとえ学生であったとしても、学生納付特例の対象とはなりません。


 誤り。

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