今回の白書対策は、「年金受給資格期間の25年から10年への短縮」に関する
記述です(平成29年版厚生労働白書P283)。
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無年金者をできる限り救済すると同時に、納付した年金保険料を極力給付に結び
つける観点から、老齢基礎年金等の受給資格期間を25年から10年に短縮する
措置を消費税率の10%への引上げ時に行うこととしていたが、無年金の問題は
喫緊の課題であり、できる限り早期に実施する必要があるため、その施行期日を
2017(平成29)年8月1日に改める「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能
の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成
28年法律第84号)が第192回国会において成立した。
本法律により、これまで保険料の納付期間や納付を免除された期間等が25年に
足りず、年金を受け取ることができなった方(約64万人)についても、保険料
納付期間等が10年以上あれば、新たに年金の受給対象となり、2017年10月から
年金が支給される。
具体的には、2017年9月分の年金から受給権が発生し、その9月分の年金が同年
10月に支給されることとなり、それ以降は、10月分及び11月分の年金が12月に
まとめて支給され、その後、2か月毎に支給されることとなる。
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「年金受給資格期間の25年から10年への短縮」に関する記述です。
老齢基礎年金の支給を受けるには、従来、原則として保険料納付済期間と保険料
免除期間とを合算した期間が25年以上必要でした。
この「25年」が「10年」に短縮されたということです。
現実の年金の受給においては、極めて重要な改正といえます。
試験対策としては、難しいことではなく、基本的には、「25年」というものが
「10年」になったというだけです。
ただ、「25年」という期間が関係する規定は、老齢基礎年金や老齢厚生年金の
受給資格期間だけではありませ。
たとえば、遺族基礎年金の支給要件の1つとして、
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が、死亡したとき」
というものがありました。
これは、言い方を変えると、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、
死亡したとき」
ということでした。
しかし、受給資格期間が10年になったということは、
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者」というのは、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である者」
ということになってしまいます。
そこで、遺族基礎年金については、従来の考え方を変えず、
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が、死亡したとき」
とあったものを
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、
死亡したとき」
としました。
つまり、「10年」に短縮されたものもあれば、短縮されていないものもある
ということです。
この点は、試験で狙われる可能性があるので、注意しておきましょう。
記述です(平成29年版厚生労働白書P283)。
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無年金者をできる限り救済すると同時に、納付した年金保険料を極力給付に結び
つける観点から、老齢基礎年金等の受給資格期間を25年から10年に短縮する
措置を消費税率の10%への引上げ時に行うこととしていたが、無年金の問題は
喫緊の課題であり、できる限り早期に実施する必要があるため、その施行期日を
2017(平成29)年8月1日に改める「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能
の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成
28年法律第84号)が第192回国会において成立した。
本法律により、これまで保険料の納付期間や納付を免除された期間等が25年に
足りず、年金を受け取ることができなった方(約64万人)についても、保険料
納付期間等が10年以上あれば、新たに年金の受給対象となり、2017年10月から
年金が支給される。
具体的には、2017年9月分の年金から受給権が発生し、その9月分の年金が同年
10月に支給されることとなり、それ以降は、10月分及び11月分の年金が12月に
まとめて支給され、その後、2か月毎に支給されることとなる。
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「年金受給資格期間の25年から10年への短縮」に関する記述です。
老齢基礎年金の支給を受けるには、従来、原則として保険料納付済期間と保険料
免除期間とを合算した期間が25年以上必要でした。
この「25年」が「10年」に短縮されたということです。
現実の年金の受給においては、極めて重要な改正といえます。
試験対策としては、難しいことではなく、基本的には、「25年」というものが
「10年」になったというだけです。
ただ、「25年」という期間が関係する規定は、老齢基礎年金や老齢厚生年金の
受給資格期間だけではありませ。
たとえば、遺族基礎年金の支給要件の1つとして、
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が、死亡したとき」
というものがありました。
これは、言い方を変えると、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、
死亡したとき」
ということでした。
しかし、受給資格期間が10年になったということは、
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者」というのは、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である者」
ということになってしまいます。
そこで、遺族基礎年金については、従来の考え方を変えず、
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が、死亡したとき」
とあったものを
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、
死亡したとき」
としました。
つまり、「10年」に短縮されたものもあれば、短縮されていないものもある
ということです。
この点は、試験で狙われる可能性があるので、注意しておきましょう。