K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成29年-国年法問8-D「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」

2018-06-29 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-国年法問8-D「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」です。


☆☆======================================================☆☆


一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族基礎年金の受給権者
となった場合には、妻に寡婦年金が支給されることはない。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-10-E 】

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、寡婦
年金は支給されない。


【 10-3-E 】

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の支給が
受けられない。


【 6-4-E 】

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の支給が
受けられない。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する問題です。

夫の死亡により遺族基礎年金と寡婦年金のいずれの支給要件も満たすことがあり
ます。
この場合、両方の支給を受けることができるのか、一方しか支給されないのか、
それを論点にした問題です。

そこで、まず、【 29-8-D 】について、
遺族基礎年金の受給権が生じると寡婦年金は支給されないとあり、遺族基礎年金
が優先される記述となっていますが、遺族基礎年金の受給権が生じたことをもって
寡婦年金の権利発生が制限されることはありません。
それぞれの支給要件を満たせば、夫の死亡により妻に遺族基礎年金と寡婦年金の
両方の権利が生じます。
ですので、誤りです。


遺族基礎年金と寡婦年金、どちらについても、死亡を支給事由とする給付ですが、
その支給趣旨が異なっています。
ですので、その他の問題に関して、どちらか一方を受けたら、もう一方の支給
を受けることができない、というような調整もありません。
ということで、
遺族基礎年金の受給権を有していた者であっても、寡婦年金の支給を受ける
ことができるので、いずれも誤りです。

ただ、両方の支給を受けられるといっても、どちらも年金ですから、1人1年金
の原則によって、いずれかを選択して受給します。
で、遺族基礎年金を選択し、実際に受給したとしても、寡婦年金の受給権は消滅
しません。
遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。
それと、
夫の死亡当時に60歳未満であって、寡婦年金の支給開始年齢に達する前に遺族
基礎年金の支給を受けていた場合も同様で、遺族基礎年金の失権後に寡婦年金
の支給を受けることができます。

死亡一時金と寡婦年金は、選択で、どちらか一方しか受けることができません。
死亡一時金は、遺族基礎年金が支給される場合、支給されません。
これらの規定と混同しないようにしましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法23-8-C

2018-06-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-8-C」です。


【 問 題 】

繰上げ支給を受けると国民年金法第36条第2項ただし書き(その他
障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給
停止解除)に係る請求ができなくなる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

繰上げ支給の老齢基礎年金を受ける者は、65歳に達したものと扱われ
ます。
「その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことに
よる支給停止解除」は、65歳に達する日の前日までの間において、併合
した障害の程度が障害等級に該当するに至ったとき、行われるので、
繰上げ支給の老齢基礎年金を受ける者については、「支給停止解除に係る
請求」はできません。


 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする