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ご自身による年金記録確認の推進

2018-06-28 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「ご自身による年金記録確認の推進」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P296~297)。

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年金記録は、国(日本年金機構)において正確な管理を徹底するとともに、
ご本人自身にも確認いただき、なるべく早い時点で記録の「もれ」や「誤り」
を申し出ていただくことも重要である。

そのため、2009(平成21)年4月から国民年金・厚生年金保険の全ての現役
加入者の方に対し毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付しており、年金加入
期間、年金見込額、保険料納付額のほか、最近の月別状況として直近1年間の
国民年金の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。
また、節目年齢(35歳、45歳、59歳)の方には封書形式で全ての加入記録を
お知らせし、ご本人に年金記録をチェックしていただいている。
一方、2011(平成23)年2月からは、ご自身の年金記録や将来受け取る年金の
見込額などをパソコンやスマートフォンで24時間いつでも手軽に確認できる
「ねんきんネット」のサービス提供を行っている。
ねんきんネットでは、ご自身の年金記録の「もれ」や「誤り」を見つけやすい
よう、年金に加入していない期間や標準報酬月額の大きな変動など、確認すべき
ポイントについてわかりやすく表示しているほか、自身の年金記録の確認だけ
でなく、持ち主が分からない未統合記録を検索することができる。
具体的には、本人や既に亡くなられた家族などの氏名・生年月日・性別を入力し、
一致する記録が見つかった場合は日本年金機構へ問い合わせていただくよう案内
している。
また、その他の機能として、現在と今後の職業や収入、期間等について一定の
条件を設定した場合における将来受け取る年金の見込額の試算や、年金事務所
に提出する保険料免除・納付猶予申請書等の届書の作成・印刷などを行うことが
できる。


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「年金記録確認の推進」に関する記載です。

前半部分は「ねんきん定期便」に関する記載ですが、「ねんきん定期便」に
ついては、国民年金法では、

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

と規定しています。

分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。

ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあり得ます。

実際、平成28年度試験の社会保険に関する一般常識の択一式で、

日本年金機構では、毎年誕生月に送付している「ねんきん定期便」に
よって、国民年金・厚生年金保険の全ての現役加入者及び受給権者に対し、
年金加入期間、年金見込額、保険料納付額、国民年金の納付状況や厚生
年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。

という出題がありました。
この問題は、厚生労働白書の記述を抜粋したものですが、
「現役加入者及び受給権者」とあります。

通知については、前述の条文にあるよう、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を通知する
とされています。

つまり、「現役加入者」に対して行うものなので、誤りです。

この点は、平成22年度試験の択一式で、
「被保険者及び受給権者」に対して通知する
という同じ誤りの出題がありました。

ここは、今後も論点とされるでしょうから、注意しておきましょう。

それと、白書にある「35歳、45歳、59歳」という年齢、
ここも論点にされたことがあるので、押さえておきましょう。

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国年法23-8-B

2018-06-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-8-B」です。


【 問 題 】

繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、
受給権発生日の属する月の翌月から支給される。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、「繰上げ請求のあった日」に
発生します。「繰上げ請求のあった日の翌日」ではありません。
なお、支給開始は、設問のとおり、受給権発生日の属する月の翌月
からです。


 誤り。  

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