今回は、平成29年-国年法問8-B「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」です。
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妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号被保険者
の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢
基礎年金か寡婦年金かのどちらかを受給することができる。
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「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 11-5-C 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。
【 12-5-D 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、消滅する。
【 13-4-C 】
老齢基礎年金の繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、寡婦年金の
支給は受けられない。
【 16-1-C 】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。
【 17-8-A 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。
【 26-1-C 】
寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権
を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。
【 10-2-B 】
繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給される。
【 7-2-E 】
寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その受給権
を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。
【 23-8-D[改題]】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
※ 編集の都合上、問題文を一部修正しています。
【 21-8-B 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得した
とき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。
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この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解しますから、
絶対に間違えてはいけませんよ。
そこで、
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、支給繰上げの請求を
すれば、65歳に達する前であっても、支給を受けることができます。
で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、その者は、65歳に達して
いるものとみなされます。
寡婦年金は、65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。
そのため、
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅
します。
ということで、
【 11-5-C 】、【 12-5-D 】、【 13-4-C 】、【 16-1-C 】、
【 17-8-A 】、【 26-1-C 】
は、正しいです。
これらに対して、
【 10-2-B 】では、「選択」としています。【 29-8-B 】も選択するという
内容になっています。
選択の余地はありませんので、いずれも誤りです。
【 7-2-E 】、【 23-8-D 】では、寡婦年金の支給が停止とありますが、
支給停止ではありません。
失権です。
ですので、これらも、誤りです。
それでは、
「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する」としている
【 21-8-B 】は、正しいのでしょうか?
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときであっても、寡婦年金の受給権
は消滅しません。
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、どちらか一方を選択して
受給することになります。
ということで、誤りです。
60歳台前半の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金とでは、扱いが異なる
ので、勘違いしたりしないようにしましょう。
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妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号被保険者
の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢
基礎年金か寡婦年金かのどちらかを受給することができる。
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「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 11-5-C 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。
【 12-5-D 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、消滅する。
【 13-4-C 】
老齢基礎年金の繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、寡婦年金の
支給は受けられない。
【 16-1-C 】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。
【 17-8-A 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。
【 26-1-C 】
寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権
を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。
【 10-2-B 】
繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給される。
【 7-2-E 】
寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その受給権
を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。
【 23-8-D[改題]】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
※ 編集の都合上、問題文を一部修正しています。
【 21-8-B 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得した
とき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。
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この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解しますから、
絶対に間違えてはいけませんよ。
そこで、
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、支給繰上げの請求を
すれば、65歳に達する前であっても、支給を受けることができます。
で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、その者は、65歳に達して
いるものとみなされます。
寡婦年金は、65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。
そのため、
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅
します。
ということで、
【 11-5-C 】、【 12-5-D 】、【 13-4-C 】、【 16-1-C 】、
【 17-8-A 】、【 26-1-C 】
は、正しいです。
これらに対して、
【 10-2-B 】では、「選択」としています。【 29-8-B 】も選択するという
内容になっています。
選択の余地はありませんので、いずれも誤りです。
【 7-2-E 】、【 23-8-D 】では、寡婦年金の支給が停止とありますが、
支給停止ではありません。
失権です。
ですので、これらも、誤りです。
それでは、
「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する」としている
【 21-8-B 】は、正しいのでしょうか?
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときであっても、寡婦年金の受給権
は消滅しません。
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、どちらか一方を選択して
受給することになります。
ということで、誤りです。
60歳台前半の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金とでは、扱いが異なる
ので、勘違いしたりしないようにしましょう。