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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成30年度試験の申込み受付は、5月31日で終了しました。
で、5月31日に、試験センターが受験票の送付などについてお知らせをしています。
受験票は8月上旬に郵送されます。
ただ、
8月6日(月)時点で、まだ受験票が届いていない、到着した受験票の氏名等
記載事項に誤りがある場合は、8月8日(水)までに試験センターへご連絡
ください。
ご連絡のない場合は、受験票が到着し、受験票の記載事項に誤りはないものと
みなします。
とあるので、この時期は、受験票の到着状況を注意しておきましょう。
8月6日までに届かなければ、2日以内に連絡しないと受験できなくなってしまう
なんてこともあり得ますからね。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった
労働者が療養開始後( A )経過した日において治っていないときは、同日
以降( B )以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は
歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させる
ものとしている。
傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、( C )以上の期間に
わたって存する障害の状態により認定するものとされている。
☆☆======================================================☆☆
平成29年度択一式「労災保険法」問2-A・Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 1年6か月
※平成7年度の記述式で出題された空欄です。
B 1か月
※平成7年度の記述式で出題された空欄です。
C 6か月
※「1年6か月」とかではありません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金受給資格期間の25年から10年への短縮」に関する
記述です(平成29年版厚生労働白書P283)。
☆☆======================================================☆☆
無年金者をできる限り救済すると同時に、納付した年金保険料を極力給付に結び
つける観点から、老齢基礎年金等の受給資格期間を25年から10年に短縮する
措置を消費税率の10%への引上げ時に行うこととしていたが、無年金の問題は
喫緊の課題であり、できる限り早期に実施する必要があるため、その施行期日を
2017(平成29)年8月1日に改める「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能
の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成
28年法律第84号)が第192回国会において成立した。
本法律により、これまで保険料の納付期間や納付を免除された期間等が25年に
足りず、年金を受け取ることができなった方(約64万人)についても、保険料
納付期間等が10年以上あれば、新たに年金の受給対象となり、2017年10月から
年金が支給される。
具体的には、2017年9月分の年金から受給権が発生し、その9月分の年金が同年
10月に支給されることとなり、それ以降は、10月分及び11月分の年金が12月に
まとめて支給され、その後、2か月毎に支給されることとなる。
☆☆======================================================☆☆
「年金受給資格期間の25年から10年への短縮」に関する記述です。
老齢基礎年金の支給を受けるには、従来、原則として保険料納付済期間と保険料
免除期間とを合算した期間が25年以上必要でした。
この「25年」が「10年」に短縮されたということです。
現実の年金の受給においては、極めて重要な改正といえます。
試験対策としては、難しいことではなく、基本的には、「25年」というものが
「10年」になったというだけです。
ただ、「25年」という期間が関係する規定は、老齢基礎年金や老齢厚生年金の
受給資格期間だけではありませ。
たとえば、遺族基礎年金の支給要件の1つとして、
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が、死亡したとき」
というものがありました。
これは、言い方を変えると、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、
死亡したとき」
ということでした。
しかし、受給資格期間が10年になったということは、
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者」というのは、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である者」
ということになってしまいます。
そこで、遺族基礎年金については、従来の考え方を変えず、
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が、死亡したとき」
とあったものを
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、
死亡したとき」
としました。
つまり、「10年」に短縮されたものもあれば、短縮されていないものもある
ということです。
この点は、試験で狙われる可能性があるので、注意しておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-健保法問10-B「任意継続被保険者の標準報酬月額」です。
☆☆======================================================☆☆
任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として当該任意継続被保険者が
被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、又は前年(1月から3月
までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続
被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額
を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれ
か少ない額とされるが、その保険者が健康保険組合の場合、当該平均した額
の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該任意継続被保険者
が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額又は当該規約で定めた額を
標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれ
か少ない額とすることができる。
☆☆======================================================☆☆
「任意継続被保険者の標準報酬月額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 24-8-D[改題]】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の資格
を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における当該任意
継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を
平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定め
た額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額とする。
【 20-1-E[改題]】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失した
ときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、
前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌
する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該
平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で
定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬
月額とのいずれか少ない額である。
【 13-1-E[改題]】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者が属し
ている保険者の前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の
9月30日におけるその者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準
報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか
少ない方とする。
【 11-3-C[改題]】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、その者の資格喪失の際の標準報酬月額及び
その者の保険者の管掌する前年(資格喪失日が1月1日より3月31日までの者に
ついては前前年)9月30日現在における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均
値を勘案し、保険者が算定することとなっている。
【 9-1-D 】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者の属する
保険者における標準報酬月額の平均額とのいずれか高い方の額である。
☆☆======================================================☆☆
「任意継続被保険者の標準報酬月額」に関する問題です。
任意継続被保険者は、退職しており、報酬がありません。
そのため、一般の被保険者のように報酬を用いて標準報酬月額を算定するという
ことができません。
そこで、
任意継続被保険者の標準報酬月額は、次に掲げる額のうちいずれか「少ない額」
とされています。
1)任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日
における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月
の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内に
おいてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬
月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
【 20-1-E[改題]】と【 13-1-E[改題]】は、正しいです。
【 29-10-B 】では、「全被保険者の標準報酬月額を平均した額」について、
問題文ではいつの標準報酬月額なのかという記述がありませんが、正しい肢と
されています。
また、【 13-1-E[改題]】では、「健康保険組合が当該平均した額の範囲内に
おいてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額」という記述が
ありませんが、正しい肢としての出題でした。
で、そのほかの問題ですが、
【 24-8-D[改題]】では、2)の「9月30日」の箇所が「3月31日」と
なっています。
年度末ということで、もっともらしいのですが、誤りです。
「前年の3月31日」とあるのは、「前年(1月から3月までの標準報酬月額に
ついては、前々年)の9月30日」ですね。
【 11-3-C[改題]】では、
「・・・平均値を勘案し、保険者が算定することとなっている」
とありますが、そのような扱いをするのではないので、これも誤りです。
【 9-1-D 】は、かなり簡略化した文章になっていますが、「高い方の額」
ではないので、誤りです。
任意継続被保険者は、前述したように、報酬がない状態ですから、負担軽減という
意味で、「少ない額」になります。
いずれの論点も、再び狙われる可能性があるので、
しっかりと確認をしておきましょう。
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有料となりますので、ご了承ください。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった
労働者が療養開始後( A )経過した日において治っていないときは、同日
以降( B )以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は
歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させる
ものとしている。
傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、( C )以上の期間に
わたって存する障害の状態により認定するものとされている。
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平成29年度択一式「労災保険法」問2-A・Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 1年6か月
※平成7年度の記述式で出題された空欄です。
B 1か月
※平成7年度の記述式で出題された空欄です。
C 6か月
※「1年6か月」とかではありません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金受給資格期間の25年から10年への短縮」に関する
記述です(平成29年版厚生労働白書P283)。
☆☆======================================================☆☆
無年金者をできる限り救済すると同時に、納付した年金保険料を極力給付に結び
つける観点から、老齢基礎年金等の受給資格期間を25年から10年に短縮する
措置を消費税率の10%への引上げ時に行うこととしていたが、無年金の問題は
喫緊の課題であり、できる限り早期に実施する必要があるため、その施行期日を
2017(平成29)年8月1日に改める「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能
の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成
28年法律第84号)が第192回国会において成立した。
本法律により、これまで保険料の納付期間や納付を免除された期間等が25年に
足りず、年金を受け取ることができなった方(約64万人)についても、保険料
納付期間等が10年以上あれば、新たに年金の受給対象となり、2017年10月から
年金が支給される。
具体的には、2017年9月分の年金から受給権が発生し、その9月分の年金が同年
10月に支給されることとなり、それ以降は、10月分及び11月分の年金が12月に
まとめて支給され、その後、2か月毎に支給されることとなる。
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「年金受給資格期間の25年から10年への短縮」に関する記述です。
老齢基礎年金の支給を受けるには、従来、原則として保険料納付済期間と保険料
免除期間とを合算した期間が25年以上必要でした。
この「25年」が「10年」に短縮されたということです。
現実の年金の受給においては、極めて重要な改正といえます。
試験対策としては、難しいことではなく、基本的には、「25年」というものが
「10年」になったというだけです。
ただ、「25年」という期間が関係する規定は、老齢基礎年金や老齢厚生年金の
受給資格期間だけではありませ。
たとえば、遺族基礎年金の支給要件の1つとして、
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が、死亡したとき」
というものがありました。
これは、言い方を変えると、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、
死亡したとき」
ということでした。
しかし、受給資格期間が10年になったということは、
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者」というのは、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である者」
ということになってしまいます。
そこで、遺族基礎年金については、従来の考え方を変えず、
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が、死亡したとき」
とあったものを
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、
死亡したとき」
としました。
つまり、「10年」に短縮されたものもあれば、短縮されていないものもある
ということです。
この点は、試験で狙われる可能性があるので、注意しておきましょう。
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今回は、平成29年-健保法問10-B「任意継続被保険者の標準報酬月額」です。
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任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として当該任意継続被保険者が
被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、又は前年(1月から3月
までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続
被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額
を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれ
か少ない額とされるが、その保険者が健康保険組合の場合、当該平均した額
の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該任意継続被保険者
が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額又は当該規約で定めた額を
標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれ
か少ない額とすることができる。
☆☆======================================================☆☆
「任意継続被保険者の標準報酬月額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 24-8-D[改題]】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の資格
を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における当該任意
継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を
平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定め
た額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額とする。
【 20-1-E[改題]】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失した
ときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、
前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌
する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該
平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で
定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬
月額とのいずれか少ない額である。
【 13-1-E[改題]】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者が属し
ている保険者の前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の
9月30日におけるその者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準
報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか
少ない方とする。
【 11-3-C[改題]】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、その者の資格喪失の際の標準報酬月額及び
その者の保険者の管掌する前年(資格喪失日が1月1日より3月31日までの者に
ついては前前年)9月30日現在における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均
値を勘案し、保険者が算定することとなっている。
【 9-1-D 】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者の属する
保険者における標準報酬月額の平均額とのいずれか高い方の額である。
☆☆======================================================☆☆
「任意継続被保険者の標準報酬月額」に関する問題です。
任意継続被保険者は、退職しており、報酬がありません。
そのため、一般の被保険者のように報酬を用いて標準報酬月額を算定するという
ことができません。
そこで、
任意継続被保険者の標準報酬月額は、次に掲げる額のうちいずれか「少ない額」
とされています。
1)任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日
における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月
の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内に
おいてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬
月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
【 20-1-E[改題]】と【 13-1-E[改題]】は、正しいです。
【 29-10-B 】では、「全被保険者の標準報酬月額を平均した額」について、
問題文ではいつの標準報酬月額なのかという記述がありませんが、正しい肢と
されています。
また、【 13-1-E[改題]】では、「健康保険組合が当該平均した額の範囲内に
おいてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額」という記述が
ありませんが、正しい肢としての出題でした。
で、そのほかの問題ですが、
【 24-8-D[改題]】では、2)の「9月30日」の箇所が「3月31日」と
なっています。
年度末ということで、もっともらしいのですが、誤りです。
「前年の3月31日」とあるのは、「前年(1月から3月までの標準報酬月額に
ついては、前々年)の9月30日」ですね。
【 11-3-C[改題]】では、
「・・・平均値を勘案し、保険者が算定することとなっている」
とありますが、そのような扱いをするのではないので、これも誤りです。
【 9-1-D 】は、かなり簡略化した文章になっていますが、「高い方の額」
ではないので、誤りです。
任意継続被保険者は、前述したように、報酬がない状態ですから、負担軽減という
意味で、「少ない額」になります。
いずれの論点も、再び狙われる可能性があるので、
しっかりと確認をしておきましょう。
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