次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定
をすることにより( A )が具体的に定まり、受給者は、それ以前においては
政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の
判例の趣旨である。
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその( B )となった
事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
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平成29年度択一式「労災保険法」問7-A・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 給付の内容
※「受給権」とか「基本権」とかではありません。
B 直接の原因
※平成15年度の選択式で出題された空欄です。