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国際化への対応

2018-06-21 05:00:01 | 今日の過去問
今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P289~290)。

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海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担する
ことを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、
外国との間で社会保障協定の締結を進めている。
2000(平成12)年2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2017(平成29)年
4月までに、欧米先進国を中心に16カ国との間で協定が発効している。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、新興国との間でも協定
の締結を進めており、2016(平成28)年10月にはインドとの間の協定が発効に
至ったほか、中国等とも協定の締結に向けた政府間交渉を行っている。

我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度における
一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出日系企業の
具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界からの具体的要望の
有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度の違いその他の諸点
を総合的に考慮した上で優先度が高いと判断される相手国から順次締結交渉を行う
こととしている。
今後とも、政府として、社会保障協定の締結に向けた取組みを一層推進していく
こととしている。


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「国際化への対応」に関する記述です。

「社会保障協定」に関しては、平成29年度に択一式で1問出題されています。
また、選択式でも出題があります。

【 12-選択 】

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外在留
の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる場合が
あること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、在留先の国
の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。


問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

その翌年の平成13年度の択一式の厚生年金保険法で、イギリスとの社会保障協定
に関連することが出題され、出題が続くかと思いきや、その後、出題がなく、平成
25年度の選択式で、久々に出題されました。
その出題は、

海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間
で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日
までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今
の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の
締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。

というもので、国名を空欄にしています。

そうなると、どこの国と協定をしているのか気になるでしょうが、
平成29年8月からルクセンブルクとの協定が発効し、現在、17カ国との間の
協定が発効しており、これら全部を覚えていたら、かなり大変です。

ですので、平成29年度試験の択一式で出題された内容など社会保障協定の
概要を知っておき、最初に締結したドイツと最新のルクセンブルクを押さえて
おけばよいでしょう。


【 12-選択 】の答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。

【 25-選択 】の答えは「ブラジル」です。

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国年法23-5-E

2018-06-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-5-E」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、
その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、他方の年金の
受給権は消滅する。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、受給権者が、障害基礎年金と老齢基礎年金のいずれか
一方を選択し、支給を受けることになりますが、選択されなかった
年金は、その間、支給停止となります。
選択されなかったということで、その受給権が消滅することはあり
ません。


 誤り。 
 
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