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心理的な負担の程度を把握するための検査実施状況

2018-10-08 05:00:01 | 労働経済情報
9月28日に、厚生労働省が

「心理的な負担の程度を把握するための検査 実施状況」(平成29年)

を公表しました。

これによると、
労働安全衛生調査の対象事業場(主要産業における常用労働者10人以上を雇用
する民営事業場)のうち、常用労働者50人以上を雇用する事業場について、
労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施した事業場割合は78.9%、

ストレスチェックの対象となる労働者のうち、実際にストレスチェックを受けた
労働者は約8割

となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000361834.pdf

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労基法24-1-E

2018-10-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法24-1-E」です。


【 問 題 】

裁判所は、労働基準法第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)
若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条
第9項の規定による賃金(年次有給休暇中の賃金)を支払わなかった
使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が
支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額
の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金
の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の
義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

付加金の支払に関する規定は、賃金の全額払の義務に違反して
賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されません。
付加金は、労働基準法独自に規定している「解雇予告手当」、「休業
手当」、「割増賃金」、「年次有給休暇中の賃金」が支払われなかった
場合に、労働者の請求に基づき、裁判所が使用者に対して支払を
命じることができるものです。


 正しい。 
 
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