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1 はじめに
2 注意すべき改正!
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょか?
3連休、のんびりという方もいれば、必死に勉強という方もいるでしょう。
ところで、
平成30年度試験を受験された方、その後、引っ越しをされていないでしょうか?
というのは、もし受験申込書に記載した住所や名前などに変更があった場合、
試験日以降10月12日までに、届出をすれば、それらが成績(結果)通知書や
合格証書に反映されます。
http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html
届出をしないと反映されないので、
もし、引っ越しなどをしているにもかかわらず、変更手続をしていないと、
合格証書などが届かないなんってことがあり得ます。
ですので、変更があったのであれば、12日までに手続をしておきましょう。
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└■ 2 注意すべき改正!
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社労士試験の対策として、「改正」、これが重要だということは、
ほとんどの受験生が承知していることでしょう。
ですので、勉強を進めるに当たって、しっかりと改正の情報を得る必要があります。
そこで、「改正」と一言でいいますが、改正にもいろいろなパターンがあります。
改正といえば、従来からある規定が変るというイメージが強いでしょうが、
元々ある規定に上乗せ的に新しい規定を設けるとか、
まったく新しい規定が設けられるというのもあります。
このほか、従来からある規定がなくなってしまうというものもあります。
法改正対策としての資料、参考書、講座などを利用することで、
これらの情報を得ることができるでしょうが、
ただ、特に注意をしておく必要のあるものがあります。
「規定がなくなってしまう」というものです。
なくなるといっても、単に、「改正でなくなりました」というのではなく、
暫定措置や経過措置として設けられていたもので、期限が到来したため、
なくなったというものです。
受験経験がある方が再び受験しようと考え、勉強を始める。
その際、新たにできた規定とか、変わってしまった規定というのは
気が付きやすいのですが、なくなったものは新たに使う教材には存在していない
ということがあります。
ただ、記憶の中に残っていると、なくなったことに気が付かなければ、
試験に出題され、あると思ってしまい間違えてしまうということがあります。
ですので、「改正」、そのようなものも、しっかりと確認するようにしましょう。
ちなみに、
国民年金の後納制度は、平成30年9月30日をもって終了しているので、
この制度は、もうありませんから。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-労基法問5-B「賠償予定の禁止」です。
☆☆======================================================☆☆
債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について
賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法
第16条により禁止されている。
☆☆======================================================☆☆
「賠償予定の禁止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-2-C 】
使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を定める
ことはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被らせる事態に
備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることはできる。
【 10-2-C 】
運送会社がトラックの運転手を雇い入れる際、「故意又は重大な過失により会社
に損害を与えた場合、損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結すること
は、禁止されている。
【 12-2-A 】
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する
契約をしてはならないが、実際に労働者の債務不履行により被った損害の賠償
を請求することは禁止されていない。
【 5-4-E 】
使用者は、労働契約の不履行について損害賠償を請求することはできない。
【 20-1-B 】
使用者は、労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求してはなら
ない。
☆☆======================================================☆☆
「賠償予定の禁止」に関する問題です。
労働基準法16条では、
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定
する契約をしてはならない」
と規定しています。
【 23-2-C 】の「一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定める」という
のは、「損害賠償額を予定する契約」ですから、そのような定めをすることは
できません。誤りです。
【 10-2-C 】では、「損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結
することとあります。
【 30-5-B 】では、「現実に生じた損害について賠償を請求する」旨を
労働契約の締結に当たり約定することとあります。
これらは、いずれも「額」を定めているのではありません。
「賠償予定の禁止」の規定では、金額を予定することを禁止するのであって、
現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではありません。
そのため、これらの事項を労働契約に定めることは禁止されていないので、
誤りです。
次に【 12-2-A 】ですが、この問題にある
「労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求すること」、
これは、「損害賠償額を予定する契約」を締結したわけではなく、損害があったら
請求をするというだけですので、禁止されていません。正しいです。
「損害賠償額を予定する契約」をすると、実損額にかかわらず、その額を賠償し
なければならなくなってしまうので、そのような契約を禁止しています。
これに対して、現実に生じた損害に対して損害賠償請求をすること、これがダメ
だということですと、使用者サイドのほうに大きな負担を強いることになって
しまいかねないので、労働基準法では請求することを禁止していません。
ですので、【 5-4-E 】と【 20-1-B 】は、誤りです。
労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求することはできるので。
何ができるのか、何が禁止されているのか、きちんと整理しておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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改正といえば、従来からある規定が変るというイメージが強いでしょうが、
元々ある規定に上乗せ的に新しい規定を設けるとか、
まったく新しい規定が設けられるというのもあります。
このほか、従来からある規定がなくなってしまうというものもあります。
法改正対策としての資料、参考書、講座などを利用することで、
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ただ、特に注意をしておく必要のあるものがあります。
「規定がなくなってしまう」というものです。
なくなるといっても、単に、「改正でなくなりました」というのではなく、
暫定措置や経過措置として設けられていたもので、期限が到来したため、
なくなったというものです。
受験経験がある方が再び受験しようと考え、勉強を始める。
その際、新たにできた規定とか、変わってしまった規定というのは
気が付きやすいのですが、なくなったものは新たに使う教材には存在していない
ということがあります。
ただ、記憶の中に残っていると、なくなったことに気が付かなければ、
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今回は、平成30年-労基法問5-B「賠償予定の禁止」です。
☆☆======================================================☆☆
債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について
賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法
第16条により禁止されている。
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「賠償予定の禁止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-2-C 】
使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を定める
ことはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被らせる事態に
備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることはできる。
【 10-2-C 】
運送会社がトラックの運転手を雇い入れる際、「故意又は重大な過失により会社
に損害を与えた場合、損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結すること
は、禁止されている。
【 12-2-A 】
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する
契約をしてはならないが、実際に労働者の債務不履行により被った損害の賠償
を請求することは禁止されていない。
【 5-4-E 】
使用者は、労働契約の不履行について損害賠償を請求することはできない。
【 20-1-B 】
使用者は、労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求してはなら
ない。
☆☆======================================================☆☆
「賠償予定の禁止」に関する問題です。
労働基準法16条では、
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定
する契約をしてはならない」
と規定しています。
【 23-2-C 】の「一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定める」という
のは、「損害賠償額を予定する契約」ですから、そのような定めをすることは
できません。誤りです。
【 10-2-C 】では、「損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結
することとあります。
【 30-5-B 】では、「現実に生じた損害について賠償を請求する」旨を
労働契約の締結に当たり約定することとあります。
これらは、いずれも「額」を定めているのではありません。
「賠償予定の禁止」の規定では、金額を予定することを禁止するのであって、
現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではありません。
そのため、これらの事項を労働契約に定めることは禁止されていないので、
誤りです。
次に【 12-2-A 】ですが、この問題にある
「労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求すること」、
これは、「損害賠償額を予定する契約」を締結したわけではなく、損害があったら
請求をするというだけですので、禁止されていません。正しいです。
「損害賠償額を予定する契約」をすると、実損額にかかわらず、その額を賠償し
なければならなくなってしまうので、そのような契約を禁止しています。
これに対して、現実に生じた損害に対して損害賠償請求をすること、これがダメ
だということですと、使用者サイドのほうに大きな負担を強いることになって
しまいかねないので、労働基準法では請求することを禁止していません。
ですので、【 5-4-E 】と【 20-1-B 】は、誤りです。
労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求することはできるので。
何ができるのか、何が禁止されているのか、きちんと整理しておきましょう。
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