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マイナンバー制度による情報連携の本格運用

2018-10-18 05:00:01 | 改正情報
全国健康保険協会が
平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が
開始となり、添付書類が省略できるようになったことを周知しています。

詳細は 


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/sb5010/301012001



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安衛法20-10-A

2018-10-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-10-A」です。


【 問 題 】

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一
の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止
するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の
区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、
この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人の
ずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する
必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「ずい道等の建設の仕事」「一定の橋梁の建設の仕事」又は「圧気
工法による作業を行う仕事」においては、その労働者及び関係請負人
の労働者が常時30人以上の場合には、特定元方事業者は、統括安全
衛生責任者を選任しなければなりません。


 誤り。 
 

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