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ストレスチェック制度関係 Q&A

2019-09-15 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が「ストレスチェック制度関係 Q&A」を更新し、
公表しました 

https://www.mhlw.go.jp/content/000536414.pdf



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労基法24-3-ア

2019-09-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法24-3-ア」です。


【 問 題 】

使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第
20条の規定に従って、 6月1日に、30日前の予告を行った。
その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなった
ため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、
わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意
せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消して
いるので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇され
たのではなく、任意退職をしたこととなる。


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【 解 説 】

使用者の行った解雇予告は、具体的事情の下に労働者の自由な判断
で同意を与えた場合を除き、取り消すことはできません。
設問の場合、「労働者は同意せず、それに応じなかった」とあるので、
予告期間を経過した日に解雇が成立します。
任意退職をしたことにはなりません。


 誤り。 
 
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