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■□ 2019.9.21
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No825
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年の試験の結果が思わしくなく、
早速、令和2年度に向けて勉強を始めている方、少なからずいます。
ただ、そのための教材、
この時期ですと、十分揃っていないという状況でしょう。
で、今年度試験向けの教材で復習しているなんてことも。
その教材ですが、令和2年度に向けて、
どのようなものを使うのか、しっかりと検討していますか?
今年度の試験に向けて使ったもの、と同じもの、
同じものといっても次の年度向けのもの、
それを使おうという方、多いのではないでしょうか?
ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。
たとえば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。
情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。
デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。
ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。
合否に大きな影響が出るものですから。
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「改正情報」のサンプル
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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 23
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Q 本社事業場以外の事業場で高度プロフェッショナル制度を導入する場合に
おいて、本社事業場における労使委員会で本社事業場以外の事業場に係る
決議をすることは可能か。
☆☆====================================================☆☆
労使委員会の決議は、高度プロフェッショナル制度を導入しようとする事業場
ごとに行わなければなりません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-労基法問3-ウ「公民権行使の保障」です。
☆☆======================================================☆☆
労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての
権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと当事者
の自由に委ねられている。
☆☆======================================================☆☆
「公民権行使の保障」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H26-1-C 】
労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行する
ための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金
支払を保障しつつ、それを承認することを義務づけている。
【 H24-4-C 】
労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、公民権を行使するために必要な
時間を請求した場合には、使用者はこれを拒んではならないとし、また、当該
時間を有給扱いとすることを求めている。
【 H10-1-B 】
労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために就業
しなかった場合、使用者は当該就業しなかった時間分の通常の賃金を支払わ
なければならない。
☆☆======================================================☆☆
公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するための時間について、賃金
の支払が義務づけられているかどうかという点を論点にした問題です。
そこで、「公民権行使の保障」では、
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は
公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではなら
ない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻
を変更することができる。
と規定し、その権利を行使するための時間を確保できるようにしているだけの規定
です。
ですから、使用者に賃金の支払義務は課されていません。実際に労働している時間
ではないので、もし支払義務を課してしまうと、使用者への負担が大きくなりすぎて
しまいます。有給にするか、無給にするかは当事者間の取決めによります。
ということで、【 R1-3-ウ 】は正しく、その他の3問は、賃金の支払を義務
づけている内容なので、誤りです。
労働者が労働しない時間については、年次有給休暇のように、賃金の支払が義務づけ
られているもの、使用者の責めに帰すべき事由による休業で休業手当の支払が必要
となる場合と、何らかの支払が必要になるときとそうでないときがあります。
どのような場合に支払が必要になるのか、整理しておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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同じものといっても次の年度向けのもの、
それを使おうという方、多いのではないでしょうか?
ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。
たとえば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。
情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
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労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての
権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと当事者
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【 H26-1-C 】
労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行する
ための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金
支払を保障しつつ、それを承認することを義務づけている。
【 H24-4-C 】
労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、公民権を行使するために必要な
時間を請求した場合には、使用者はこれを拒んではならないとし、また、当該
時間を有給扱いとすることを求めている。
【 H10-1-B 】
労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために就業
しなかった場合、使用者は当該就業しなかった時間分の通常の賃金を支払わ
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公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するための時間について、賃金
の支払が義務づけられているかどうかという点を論点にした問題です。
そこで、「公民権行使の保障」では、
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は
公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではなら
ない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻
を変更することができる。
と規定し、その権利を行使するための時間を確保できるようにしているだけの規定
です。
ですから、使用者に賃金の支払義務は課されていません。実際に労働している時間
ではないので、もし支払義務を課してしまうと、使用者への負担が大きくなりすぎて
しまいます。有給にするか、無給にするかは当事者間の取決めによります。
ということで、【 R1-3-ウ 】は正しく、その他の3問は、賃金の支払を義務
づけている内容なので、誤りです。
労働者が労働しない時間については、年次有給休暇のように、賃金の支払が義務づけ
られているもの、使用者の責めに帰すべき事由による休業で休業手当の支払が必要
となる場合と、何らかの支払が必要になるときとそうでないときがあります。
どのような場合に支払が必要になるのか、整理しておきましょう。
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