K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和1年-労基法問3-イ「強制労働の禁止」

2019-09-20 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-労基法問3-イ「強制労働の禁止」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第5条は、使用者は、労働者の意思に反して労働を強制してはなら
ない旨を定めているが、このときの使用者と労働者との労働関係は、必ずしも
形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、事実上の
労働関係が存在していると認められる場合であれば足りる。


☆☆======================================================☆☆


「強制労働の禁止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H26-1-A 】

労働基準法第5条は、使用者が労働者に強制労働をさせることを禁止している
が、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立していることを要求する
ものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる
場合であれば足りるとされている。


【 H13─1-A 】

暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって
労働者の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法第5条の規定の
適用については、同条の義務主体が「使用者」とされていることから、当然に、
労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係があることが前提
となるが、その場合の労働関係は必ずしも形式的な労働契約により成立して
いることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在
すると認められる場合であれば足りる。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法5条は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束
する手段をもって労働者の意に反する労働を強制する強制労働を禁止することを
規定していますが、これは、使用者が労働者に強制労働をさせることを禁止して
いるものです。

ですので、労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係がある
ことが前提となります。

そこで、この場合の労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立している
ことを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると
認められる場合であれば足りるとされています。
つまり、契約書などが整っていなくとも、実態として使用者と労働者との関係が
あれば、労働関係が存在することになり、そのような状況にある場合に 使用者
が暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、
労働者の意思に反して労働を強制することを禁止しています。

ということで、いずれも正しいです。
これまでは、このようにすべて正しい肢として出題されていますが、今後は、誤り
の肢としてどこか違えて出題してくるということもあるので、そのような場合でも、
ちゃんと対応することができるようにしておきましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法21-4-C

2019-09-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-4-C」です。


【 問 題 】

労働者が賃金債権を第三者に譲渡した場合、譲渡人である労働者が
債務者である使用者に確定日付のある証書によって通知した場合に
限り、賃金債権の譲受人は使用者にその支払を求めることが許され
るとするのが最高裁判所の判例である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

最高裁判所の判例では、「労働基準法24条1項が罰則をもって直接払
の原則を定めているので、使用者は賃金債権が譲渡されている場合でも、
労働者に直接支払わなければならず、賃金債権の譲受人は、自ら使用者
に対してその支払を求めることは許されない」とされています。


 誤り。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする