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改正労働基準法に関するQ&A 23

2019-09-25 05:00:01 | 改正情報

Q 本社事業場以外の事業場で高度プロフェッショナル制度を導入する場合に
 おいて、本社事業場における労使委員会で本社事業場以外の事業場に係る
 決議をすることは可能か。


☆☆====================================================☆☆


労使委員会の決議は、高度プロフェッショナル制度を導入しようとする事業場
ごとに行わなければなりません。

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労基法26-4-E

2019-09-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法26-4-E」です。


【 問 題 】

いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、
月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者に
ついて、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しようとする
ことにある。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しよう」とありますが、
出来高払制の保障給については、「労働時間に応じ一定額の賃金の
保障」を使用者に義務づけたものです。
出来高払制その他の請負制で使用する労働者が、就労はしたものの、
材料不足等のため手待ち時間が多く、出来高が減少してしまうような
ことがあります。そのような場合に、使用者に対し、当該労働者に
保障給を支払うことを義務づけた規定です。


 誤り。 
 
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