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教材選び

2019-09-23 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験の結果が思わしくなく、
早速、令和2年度に向けて勉強を始めている方、少なからずいます。

ただ、そのための教材、
この時期ですと、十分揃っていないという状況でしょう。

で、今年度試験向けの教材で復習しているなんてことも。

その教材ですが、令和2年度に向けて、
どのようなものを使うのか、しっかりと検討していますか?

今年度の試験に向けて使ったもの、と同じもの、
同じものといっても次の年度向けのもの、
それを使おうという方、多いのではないでしょうか?

ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。

たとえば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。

情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。

デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。

ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。

合否に大きな影響が出るものですから。


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労基法26-4-A

2019-09-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法26-4-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第24条第2項に従って賃金の支払期日が定められて
いる場合、労働者が疾病等非常の場合の費用に充てるため、既に
提供した労働に対する賃金を請求する場合であっても、使用者は、
支払期日前には、当該賃金を支払う義務を負わない。


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【 解 説 】

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める
非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前
であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。
つまり、既に働いた分について、労働者が請求した場合には、支払期日
前であっても、使用者に支払義務が生じることになります。


 誤り。 



 

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