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怠け癖

2019-09-16 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今日まで3連休、今週末も3連休という方、たくさんいるのではないでしょうか。

令和元年度試験を受験された方は、この時期、疲れが出ていたりすることがあり、
3連休はゆっくり過ごそうという方がいるでしょう。

試験までは遊びを我慢していたから遊ぼうとか、
これから先のことを、いろいろと考えようなんて方もいるでしょう。

来年度試験の合格を目指している方ですと、
勉強をしておこうかな?
と考えているかもしれませんね。

来年度の試験まで、まだ、かなり時間があるので、
この時期、少しのんびりしていたとしても
それだけで、来年度の試験に大きな影響が出るってことはないでしょう。
ただ、のんびりし続き過ぎてしまうと、
怠け癖が付いてしまうなんてこともあり得ます?

今年度の試験を受けられた方ですと、
この時期は、どうしてもやる気が出ないという状態になりがちです。
気持ちはわかりますが、
その状態を、あまり長引かせないようにしましょう。

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労基法26-2-C

2019-09-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法26-2-C」です。


【 問 題 】

試みの使用期間中の労働者を、雇入れの日から起算して14日以内に
解雇する場合は、解雇の予告について定める労働基準法第20条の
規定は適用されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

試みの使用期間中の者については、14日を超えて引き続き使用される
に至った場合には、「解雇の予告」の規定が適用されますが、雇入れの日
から起算して14日以内に解雇する場合には適用されません。


 正しい。 

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