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改正労働基準法に関するQ&A 22

2019-09-17 05:00:01 | 改正情報

Q 労使委員会の構成員のうち、当該事業場の労働者を代表する者(「労働者代表
 委員」といいます)に高度プロフェッショナル制度の対象労働者になり得る労働者
 やその上司(法41条2号に規定する監督もしくは管理の地位にある者を除きます)
 を指名することは可能か。

☆☆====================================================☆☆


可能です。
ただし、これらの者が労働者代表委員になったことが、当該対象労働者になり
得る労働者の本人同意の判断に影響させてはならない。

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労基法22-2-C

2019-09-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-2-C」です。


【 問 題 】

労働者と使用者との間で退職の事由について見解の相違がある場合、
使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく
交付すれば、基本的には労働基準法第22条第1項違反とはならない
が、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した事由
と異なる場合等)には、同項の義務を果たしたことにはならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

退職時の証明書は、使用者に交付が義務づけられているものなので、
使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく
交付すれば、たとえ、それが、労働者の見解と相違していたとしても、
基本的には法違反とはなりません。
ただし、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した
事由と異なる場合等)には、「退職時の証明書」の規定の義務を果たし
たことにはなりません。


 正しい。

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