Q 労使委員会の構成員のうち、当該事業場の労働者を代表する者(「労働者代表
委員」といいます)に高度プロフェッショナル制度の対象労働者になり得る労働者
やその上司(法41条2号に規定する監督もしくは管理の地位にある者を除きます)
を指名することは可能か。
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可能です。
ただし、これらの者が労働者代表委員になったことが、当該対象労働者になり
得る労働者の本人同意の判断に影響させてはならない。