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令和元年度選択式試験について

2019-09-05 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策

令和元年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は、すでに自己採点をしているかと思います。

正式な基準点は、合格発表まで明らかにはなりませんが、
絶対に大丈夫だという結果の方、いるでしょう。
逆に、残念という方もいるでしょう。
で、どちらでもなく、
基準点がわからないと、どうなるか微妙な状況という方、
かなり多いのではないでしょうか。

そこで、令和元年度選択式試験ですが、
まず、選択式試験については、難しい空欄もありましたが、確実に正解する
ことができるものが多々ありました。
そのため、トータルとして見ると、それなりに得点をすることができる内容
といえます。

合格基準点は毎年補正されていて、
前年度の平均点との差を少数点第1位まで算出し、それを四捨五入し換算した点数に
応じて前年度の基準点を上げ下げします。

たとえば、差が「-1.4点」なら1点下げ 「+1.6点」なら2点上げ となります。

ただ、科目別の基準点の引下げがあったりなどすると、
必ずしも平均点の上下だけではありません。

では、令和元年度の基準点について、平均点で考えた場合、
平成30年度と同じかやや上がり、24点前後ではないでしょうか。


科目別にみた場合、
まず、「労働基準法・労働安全衛生法」について、
労働基準法のAとBは判例からですが、過去に論点にされた実績があるものなので、
Aの選択肢を選ぶことは難しくはなかったでしょう。
Cは条文ベースの出題で基本です。それに平成10年度の記述式で空欄にされた語句
の再出題ですから、これも正しい選択肢を選ぶことは容易だったでしょう。
「労働安全衛生法」は、いずれも基本的な内容でした。
特に、目的は複数回出題された実績があるので、絶対に間違えてはいけないレベルです。
これらから、「労働基準法・労働安全衛生法」は、基準点の引下げはないでしょう。

「労災保険法」は、AからCは、すべてが基本的な事項で、
Bの「二次健康診断等給付」(空欄は「二次健康診断等」)は過去に空欄にされた
実績があるものなので、確実に正解する必要があります。
問題文2は「費用徴収」に関する通達からの出題ですが、これも出題実績があるもの
ですから、正しい選択肢を選ぶことは難しくはなかったといえます。
そのため、労災保険法も基準点の引下げの可能性はかなり低いでしょう。

「雇用保険法」は、過去の出題の傾向通り、法条文をベースにしたもので、
3つの空欄は数字を含んだものでした。
Bの待期の「通算して7日」は、平成21年度に高年齢求職者給付金の待期
として「7日」が空欄になったことがあり、そのほかは択一式で論点にされた
ことがあるもので、いずれにしても基本的な内容ですから、満点も難しくはない
レベルです。
ただ、雇用保険法は数字に関連する空欄が多いと、基本的なことの出題でも、
受験生の得点が伸び悩み、基準点が引き下げられたということが過去に何度か
あったので、受験者の得点状況によっては、可能性としては極めて低いのですが、
もしかしたら、基準点が2点に下がることもあり得ます。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」は、多くの受験生が見たことがない
ものばかりだと思われるような内容でした。
その中でAは、平成11年度に「技能検定」が空欄になったことがあり、
法令に根拠を置くものですから、難しくはないといえます。
Cは選択肢から正しい語句を選べなくはないでしょう。
他の3つの空欄は、かなり厳しい出題で、自信をもって適切な語句を選べた受験者
はかなり少なかったと思われます。
そのため、正解することができなくても、致し方ないレベルですが、
選択肢から推測して当てたということはあるかもしれません。
そのような出題状況ですから、3点を確保することは難しいといえ、基準点が2点に
下がる可能性が高いです。

今回は、ここまでです。続きは次号で。

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労基法25-1-A

2019-09-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法25-1-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第91条に規定する滅給の制裁に関し、平均賃金を
算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日
ではなく、減給の制裁が決定された日をもつてこれを算定すべき
事由の発生した日とされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

滅給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、
「減給の制裁が決定された日」ではなく、「減給の制裁の意思
表示が相手方に到達した日」です。


 誤り。 
 

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