K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況

2020-07-12 05:00:01 | 労働経済情報
7月1日に、厚生労働省が
「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
を公表しました。

これによると、
民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、
あっせんの申請件数の全てで、「いじめ・嫌がらせ」が引き続きトップで、
・民事上の個別労働紛争の相談件数では、87,570件(同5.8%増)で
 8年連続トップ
・助言・指導の申出では、2,592件(同0.3%減)で7年連続トップ
・あっせんの申請では、1,837件(同1.6%増)で6年連続トップ
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213219_00003.html


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法H26-3-オ

2020-07-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H26-3-オ」です。


【 問 題 】

納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納
する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで
学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間の順に、それぞれ
先に経過した月の分から順次行うこととされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「全額免除期間又は一部免除期間」と「学生等の納付特例期間又は若年者
の納付猶予期間」の順序が逆です。
保険料の免除を受けた期間の一部について追納しようとするときは、原則
として、まず「学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間」につき
行い、次いで、法定免除又は申請免除の規定によりその全額又は一部を免除
された期間について、先に経過した月の分から順次に行います。


 誤り。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする