K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和1年-厚年法問7-D「所在不明による支給停止」

2020-07-10 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-厚年法問7-D「所在不明による支給停止」です。


☆☆======================================================☆☆


配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでない
ときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその
支給を停止する。


☆☆======================================================☆☆


「所在不明による支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H30-国年5-ア 】

遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人
の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他
の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を
停止する。


【 H22-国年10-C[改題]】

遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。


【 H28-厚年6-E 】

配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、
そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者
に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日
の属する月の翌月から、その支給が停止される。


【 H9-厚年2-E[改題]】

配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、子
に対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、子に
よる申請後の支給分からは子に対して支払われる。

☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金・遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。

遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在
不明となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。

ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請に
より、所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その年金
を支給します。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点
ではなく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請の日から」としている【 R1-厚年7-D 】
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H30-国年5-ア】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 H22-国年10-C[改題]】

「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H28-厚年6-E 】
「申請後の支給分から」としている【 H9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。
この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得るので、あわせて
押さえておきましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法H26-6-B

2020-07-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H26-6-B」です。


【 問 題 】

夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに
第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人
世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の
保険料については前々年の所得とする)が197万円以下で
あれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、
法定免除の事由には該当しないものとする。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の場合、夫のみ所得があるとしているので、妻は所得ゼロです
から申請免除の対象となり得ます。
そのため、夫の所得が申請免除の要件を満たせば、夫婦ともに全額
免除となります。
保険料全額免除に係る所得基準は、
「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」です。
設問では、妻と子3人がいるので、扶養親族等の数は4人となります。
ですので、夫の所得が「(5×35万円)+22万円=197万円」以下で
あれば、申請により全額免除を受けることができます。
なお、「前年の所得」という記述は、正しくは「保険料を納付すること
を要しないものとすべき月の属する年の前年の所得」です。


 正しい。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする