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第52 回(令和2年度)社会保険労務士試験における 新型コロナウイルス感染症の感染予防の対応について

2020-07-20 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
7月17日に、試験センターが「今年度の受験申込者数は約49,200人です」
と発表しました。
受験申込者数は、昨年が49,570人でしたので、やや減ったという状況です。
新型コロナウイルス感染症の影響で大きく減ったりするということはあり
ませんでした。

新型コロナウイルス感染症に関しては、試験センターが
「第52 回(令和2年度)社会保険労務士試験における
新型コロナウイルス感染症の感染予防の対応について」
を発表しました。

第52 回(令和2年度)社会保険労務士試験(以下「本試験」という)の実施
については、新型コロナウイルス感染症の感染防止措置を講じたうえで、
8月23日(日)に実施する予定とのことです。

また、このほか留意事項が示されていて、その1つとして、
新型コロナウイルス感染症に罹患しているおそれのある場合、濃厚接触者と
認定されている場合は、受験を自粛してください。試験当日の朝に37.5度以上
の熱がある場合、発熱や咳などの症状を問わず、体調不良の場合についても受験
を自粛してください。
すべての試験会場で入場時等に検温を行います。
試験会場において、37.5 度以上の熱が確認されるなど新型コロナウイルス感染症
の感染の疑いがある場合は、感染拡大防止のために必要な措置として受験をお断
りいたします。また、試験会場に来られた場合でも、咳を繰り返すなどの体調不良
がみられる等一定の場合には、試験監督者等の判断で受験をお断りすることがあり
ます。
というものがあります。

この他にもあるので、受験される方は、必ず確認しておきましょう。
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20200717_taisaku.pdf


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厚年法H21-2-E

2020-07-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H21-2-E」です。


【 問 題 】

厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格
を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位
で計算される期間である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者期間とは、「被保険者の資格を取得した月」から「その資格
を喪失した月の前月」までの月単位で計算される期間をいいます。
日単位で計算される期間ではありません。


 誤り。 
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