K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

「被保険者期間」の算定方法が変わります

2020-07-07 05:00:01 | 改正情報
失業等給付の受給資格を得るために必要な
「被保険者期間」の算定方法が

離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎と
なる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった
労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算する

というように変わることを、厚生労働省が周知しています 
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法H24-6-E[改題]

2020-07-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H24-6-E[改題]」です。


【 問 題 】

脱退一時金は、障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは
支給されない。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

脱退一時金は、保険料の掛け捨てを防止するための給付なので、
障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことが
あるときは、その支給を請求することができません。
なお、日本国内に住所を有するときも、支給を請求することが
できません。


 正しい。  
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする