失業等給付の受給資格を得るために必要な
「被保険者期間」の算定方法が
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎と
なる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった
労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算する
というように変わることを、厚生労働省が周知しています
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf
「被保険者期間」の算定方法が
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎と
なる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった
労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算する
というように変わることを、厚生労働省が周知しています
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf