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一問一答問題集「国民年金法」
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和2年度試験まで57日です。
この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?
で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方が少なからずいるのでは?
勉強が進むと起きやすい現象です。
社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。
ですので、そのようなことになるのですが・・・
まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。
ところが、そうもいかない・・・
まったく同じように規定しているものもあるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。
知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。
その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。
違いを明確にすることで、知識が定着するってことがあり、
それによって得点アップにもつながります。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の
( A )年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算
には含めないが、当該( A )年前の日より前に、被保険者の負担すべき
額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らか
である時期がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令
で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含める。
厚生労働大臣は、( B )月1日からの年度の平均給与額が平成27年
( B )月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、
直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに
至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌
年度の( C )月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の
労働は、原則として1日の労働時間が( B )時間未満のもの(被保険者
となる場合を除く)をいう。
☆☆======================================================☆☆
令和元年度択一式「雇用保険法」問1-E・問2-エ・オで出題された文章
です。
【 答え 】
A 2
※全ての空欄の答えは数字、このような出題、過去にあります。
B 4
※もし「4月」なんていう選択肢があったら、「4月」を選ばないように。
C 8
※「9」とかではありません。他の規定と勘違いしないように。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-厚年法問6-A「死亡の推定」です。
☆☆======================================================☆☆
行方不明となった航空機に乗っていた被保険者の生死が3カ月間わからない
場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該航空機の
到着予定日から3カ月が経過した日に当該被保険者が死亡したものと推定さ
れる。
☆☆======================================================☆☆
「死亡の推定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H26-国年2-B 】
船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が
1カ月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する
規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと
推定する。
【 H12-国年2-D 】
船舶が行方不明となった際、その船舶に乗っていた者の生死が6カ月間分から
ないとき、死亡を支給事由とする給付の支給に関して、行方不明になった日に
その者は死亡したものと推定する。
【 H22-国年4-D 】
船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の
生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3カ月を経過
した日にその者は死亡したものと推定する。
【 H7-国年1-B 】
船舶が沈没し、現にその船舶に乗っていた者の生死が3カ月間分からない場合
には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その
船舶が沈没した日から3カ月を経過した日に、その者は、死亡したものと推定
することとされている。
【 H14-国年9-E 】
船舶が沈没若しくは行方不明になった際現にその船舶に乗船し、行方不明と
なった者の生死が3カ月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは行方
不明となった日から3カ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する。
☆☆======================================================☆☆
「死亡の推定」に関する問題です。
まず、
【 H26-国年2-B 】では、「生死が1カ月間分からない場合」
【 H12-国年2-D 】では、「生死が6カ月間分からないとき」
に死亡の推定が行われるとしています。
死亡の推定は、生死が「3カ月間」分からない場合に行われます。
ですので、いずれも誤りです。
これらの問題は、どれだけの期間が経過したら死亡の推定が行われるのかを
論点にしています。
そのほかの問題では、いつ死亡したものと推定するのかが論点です。
【 H22-国年4-D 】では、
「行方不明となった日から3カ月を経過した日」
【 H7-国年1-B 】では、
「沈没した日から3カ月を経過した日」
【 H14-国年9-E 】では、
「行方不明となった日から3カ月を経過した日」
に、その者は死亡したものと推定するといずれも死亡と推定する時期を
「3カ月経過した日」としています。
【 R1-厚年6-A 】は、厚生年金保険法の問題で、航空機に関するもの
ですが、死亡と推定する時期を「航空機の到着予定日から3か月が経過した日」
としています。
国民年金法でも、厚生年金保険法でも、考え方は同じで、死亡の推定の時期は
船舶であれば、「船舶が沈没した日」や「船舶が行方不明となった日」、「その者
が行方不明となった日」
航空機であれば、「航空機が墜落した日」や「航空機が行方不明となった日」、
「その者が行方不明となった日」
つまり、事故が発生した日、この日に、その者は死亡したものと推定されます。
ということで、いずれも誤りです。
「死亡の推定が行われるまでの期間」と「死亡と推定される日」
この2つの関係が混乱してしまうと・・・・・
間違えてしまうので、注意しましょう。
それと、死亡の推定については、労災保険法にも出てくるので、あわせて確認
しておきましょう。
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【 問題 】
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の
( A )年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算
には含めないが、当該( A )年前の日より前に、被保険者の負担すべき
額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らか
である時期がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令
で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含める。
厚生労働大臣は、( B )月1日からの年度の平均給与額が平成27年
( B )月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、
直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに
至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌
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失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の
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です。
【 答え 】
A 2
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B 4
※もし「4月」なんていう選択肢があったら、「4月」を選ばないように。
C 8
※「9」とかではありません。他の規定と勘違いしないように。
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今回は、令和1年-厚年法問6-A「死亡の推定」です。
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行方不明となった航空機に乗っていた被保険者の生死が3カ月間わからない
場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該航空機の
到着予定日から3カ月が経過した日に当該被保険者が死亡したものと推定さ
れる。
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「死亡の推定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H26-国年2-B 】
船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が
1カ月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する
規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと
推定する。
【 H12-国年2-D 】
船舶が行方不明となった際、その船舶に乗っていた者の生死が6カ月間分から
ないとき、死亡を支給事由とする給付の支給に関して、行方不明になった日に
その者は死亡したものと推定する。
【 H22-国年4-D 】
船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の
生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3カ月を経過
した日にその者は死亡したものと推定する。
【 H7-国年1-B 】
船舶が沈没し、現にその船舶に乗っていた者の生死が3カ月間分からない場合
には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その
船舶が沈没した日から3カ月を経過した日に、その者は、死亡したものと推定
することとされている。
【 H14-国年9-E 】
船舶が沈没若しくは行方不明になった際現にその船舶に乗船し、行方不明と
なった者の生死が3カ月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは行方
不明となった日から3カ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する。
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「死亡の推定」に関する問題です。
まず、
【 H26-国年2-B 】では、「生死が1カ月間分からない場合」
【 H12-国年2-D 】では、「生死が6カ月間分からないとき」
に死亡の推定が行われるとしています。
死亡の推定は、生死が「3カ月間」分からない場合に行われます。
ですので、いずれも誤りです。
これらの問題は、どれだけの期間が経過したら死亡の推定が行われるのかを
論点にしています。
そのほかの問題では、いつ死亡したものと推定するのかが論点です。
【 H22-国年4-D 】では、
「行方不明となった日から3カ月を経過した日」
【 H7-国年1-B 】では、
「沈没した日から3カ月を経過した日」
【 H14-国年9-E 】では、
「行方不明となった日から3カ月を経過した日」
に、その者は死亡したものと推定するといずれも死亡と推定する時期を
「3カ月経過した日」としています。
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ですが、死亡と推定する時期を「航空機の到着予定日から3か月が経過した日」
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国民年金法でも、厚生年金保険法でも、考え方は同じで、死亡の推定の時期は
船舶であれば、「船舶が沈没した日」や「船舶が行方不明となった日」、「その者
が行方不明となった日」
航空機であれば、「航空機が墜落した日」や「航空機が行方不明となった日」、
「その者が行方不明となった日」
つまり、事故が発生した日、この日に、その者は死亡したものと推定されます。
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この2つの関係が混乱してしまうと・・・・・
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