今回は、令和1年-厚年法問8-E「配偶者に係る加給年金額」です。
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加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象
になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く)が65歳
に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至っ
た月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。
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「配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H26-5-A 】
加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間
を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳
に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。
【 H20-1-B 】
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金
の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、
当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。
【 H15-3-E 】
大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額に
ついては、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることは
ない。
【 H12-7-A 】
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
【 H8-10-C 】
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
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「老齢厚生年金等の配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。
配偶者を対象とした加給年金額、配偶者が65歳以上となっても支給されるか
どうか?これを論点にした問題、ときどき出題されます。
【 R1-8-E 】と【 H20-1-B 】は障害厚生年金の加給年金額、ほか
の4問は、老齢厚生年金の加給年金額に関する問題です。
いずれについても、扱いは同じです。
配偶者が65歳になれば、自らの老齢基礎年金が支給されます。つまり、配偶者
自身に所得保障が行われることになり・・・であれば、加給年金額を加算する
必要性がなくなります。
そのため、配偶者が65歳になると、加給年金額が加算されなくなります。
ただ、老齢基礎年金が支給されないってことですと・・・・・加給年金額を加算
しておく必要があります。
そこで、配偶者が、老齢基礎年金の支給されない人、そう、旧法が適用される人、
つまり、「大正15年4月1日以前生まれの人」だったら、65歳になっても、加給
年金額を引き続き加算することにしています。
【 R1-8-E 】では、「大正15年4月1日以前に生まれた者を除く」と
あり、65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとするとして
いるので、正しいです。
【 H26-5-A 】では、「老齢基礎年金を受給できない場合」としていますが、
生年月日から、旧法適用者ではありません。
新法適用者であれば、制度として、通常、配偶者が65歳に達したときは、自ら
の老齢基礎年金を受給できるから、加給年金の対象から外すようにしており、
個人的に、老齢基礎年金を受給できないからといって、救済措置のような形で、
加給年金額が引き続き加算されるということはありません。
ですので、【 H26-5-A 】は誤りです。
【 H20-1-B 】では、「配偶者の生年月日にかかわらず・・・・加算されなく
なる」とあるので、誤りです。
【 H15-3-E 】は、「大正15年4月1日以前に生まれた配偶者」について、
「65歳に達しても・・・・加算が停止されることはない」としているので、
正しいです。
【 H12-7-A 】は、配偶者の生年月日が「昭和9年4月1日以前の生まれ」
となっています。これは、違いますよね。誤りです。
【 H8-10-C 】は、そのとおり、正しいです。他の問題の解説文になりそうな
文章です。
配偶者に関する加給年金額、単純に、原則論として問われたら、「65歳に達した
場合」に「加算されなくなる」で、正しいのですが、生年月日を絡めてきたら、
注意です。
65歳に達しても、引き続き加給年金額が加算される場合があるので。
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加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象
になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く)が65歳
に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至っ
た月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。
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「配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H26-5-A 】
加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間
を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳
に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。
【 H20-1-B 】
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金
の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、
当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。
【 H15-3-E 】
大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額に
ついては、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることは
ない。
【 H12-7-A 】
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
【 H8-10-C 】
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
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「老齢厚生年金等の配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。
配偶者を対象とした加給年金額、配偶者が65歳以上となっても支給されるか
どうか?これを論点にした問題、ときどき出題されます。
【 R1-8-E 】と【 H20-1-B 】は障害厚生年金の加給年金額、ほか
の4問は、老齢厚生年金の加給年金額に関する問題です。
いずれについても、扱いは同じです。
配偶者が65歳になれば、自らの老齢基礎年金が支給されます。つまり、配偶者
自身に所得保障が行われることになり・・・であれば、加給年金額を加算する
必要性がなくなります。
そのため、配偶者が65歳になると、加給年金額が加算されなくなります。
ただ、老齢基礎年金が支給されないってことですと・・・・・加給年金額を加算
しておく必要があります。
そこで、配偶者が、老齢基礎年金の支給されない人、そう、旧法が適用される人、
つまり、「大正15年4月1日以前生まれの人」だったら、65歳になっても、加給
年金額を引き続き加算することにしています。
【 R1-8-E 】では、「大正15年4月1日以前に生まれた者を除く」と
あり、65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとするとして
いるので、正しいです。
【 H26-5-A 】では、「老齢基礎年金を受給できない場合」としていますが、
生年月日から、旧法適用者ではありません。
新法適用者であれば、制度として、通常、配偶者が65歳に達したときは、自ら
の老齢基礎年金を受給できるから、加給年金の対象から外すようにしており、
個人的に、老齢基礎年金を受給できないからといって、救済措置のような形で、
加給年金額が引き続き加算されるということはありません。
ですので、【 H26-5-A 】は誤りです。
【 H20-1-B 】では、「配偶者の生年月日にかかわらず・・・・加算されなく
なる」とあるので、誤りです。
【 H15-3-E 】は、「大正15年4月1日以前に生まれた配偶者」について、
「65歳に達しても・・・・加算が停止されることはない」としているので、
正しいです。
【 H12-7-A 】は、配偶者の生年月日が「昭和9年4月1日以前の生まれ」
となっています。これは、違いますよね。誤りです。
【 H8-10-C 】は、そのとおり、正しいです。他の問題の解説文になりそうな
文章です。
配偶者に関する加給年金額、単純に、原則論として問われたら、「65歳に達した
場合」に「加算されなくなる」で、正しいのですが、生年月日を絡めてきたら、
注意です。
65歳に達しても、引き続き加給年金額が加算される場合があるので。