今回は、令和2年-健保法問5-ウ「適用除外」です。
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季節的業務に使用される者について、当初4カ月以内の期間において使用
される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4カ月を
超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。
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「適用除外」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H25-9-D 】
季節的業務に使用される者が、当初4カ月未満使用される予定であったが、
業務の都合により、継続して4カ月以上使用されることになった場合には、
そのときから被保険者となる。
【 H7-9-B 】
季節的業務に使用される者であっても、当初から継続して4月を超えて使用
される場合は、当初から被保険者となる。
【 H11-4-C 】
季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3カ月の契約で
あったが、業務の都合で継続して4カ月を超えて使用されているものは、強制
適用被保険者とはならない。
【 H18-1-D 】
臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を
超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となること
ができる。
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「適用除外」に関する問題です。
健康保険では、常用的に使用される者を被保険者としており、臨時的に使用
される者や一時的に使用される者などは、被保険者としません。
これは、短期に転々とする者は被保険者として保険料を徴収することが技術的
に困難であるという観点から設けられたものです。
そこで、季節的業務に使用される者については、
「当初から継続して4カ月を超えて使用される場合」は、当初から被保険者
となりますが、当初4カ月以下の使用予定であった場合は、業務の都合等に
より、たまたま4カ月を超えて使用されるに至ったとしても、被保険者とは
なりません。
【 R2-5-ウ 】では「当初4か月以内の期間において使用される予定で
あった」とあり、【 H25-9-D 】では、「当初4カ月未満使用される予定」
とあるので、その者が「継続して4カ月を超えて使用された」としても、
「4カ月以上使用されることになった場合」であっても被保険者とならない
ので、いずれも誤りです。
【 H7-9-B 】では、「当初から継続して4月を超えて」とあるので、当初
から被保険者になります。正しいです。
【 H11-4-C 】では、当初3カ月契約とあり、被保険者とはならないとして
いるので、こちらも正しいです。
【 H18-1-D 】は、「季節的業務」ではなく、「臨時的事業の事業所」に使用
される場合の扱いですが、基本的な考え方は同じです。
当初からある程度の期間、具体的には6カ月を超えて使用されるべき場合には、
当初から被保険者となりますが、たまたま所定の期間を超えて使用されたとしても、
被保険者とはならないので、誤りです。
適用除外の1つに、「臨時に使用される者」がありますが、こちらは、臨時に使用
される者であって、2カ月以内の期間を定めて使用される者が、所定の期間を超え、
引き続
き使用されるに至った場合、所定の期間を超えたところから被保険者となり
ます。この扱いと混同しないようにしましょう。
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季節的業務に使用される者について、当初4カ月以内の期間において使用
される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4カ月を
超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。
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「適用除外」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H25-9-D 】
季節的業務に使用される者が、当初4カ月未満使用される予定であったが、
業務の都合により、継続して4カ月以上使用されることになった場合には、
そのときから被保険者となる。
【 H7-9-B 】
季節的業務に使用される者であっても、当初から継続して4月を超えて使用
される場合は、当初から被保険者となる。
【 H11-4-C 】
季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3カ月の契約で
あったが、業務の都合で継続して4カ月を超えて使用されているものは、強制
適用被保険者とはならない。
【 H18-1-D 】
臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を
超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となること
ができる。
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「適用除外」に関する問題です。
健康保険では、常用的に使用される者を被保険者としており、臨時的に使用
される者や一時的に使用される者などは、被保険者としません。
これは、短期に転々とする者は被保険者として保険料を徴収することが技術的
に困難であるという観点から設けられたものです。
そこで、季節的業務に使用される者については、
「当初から継続して4カ月を超えて使用される場合」は、当初から被保険者
となりますが、当初4カ月以下の使用予定であった場合は、業務の都合等に
より、たまたま4カ月を超えて使用されるに至ったとしても、被保険者とは
なりません。
【 R2-5-ウ 】では「当初4か月以内の期間において使用される予定で
あった」とあり、【 H25-9-D 】では、「当初4カ月未満使用される予定」
とあるので、その者が「継続して4カ月を超えて使用された」としても、
「4カ月以上使用されることになった場合」であっても被保険者とならない
ので、いずれも誤りです。
【 H7-9-B 】では、「当初から継続して4月を超えて」とあるので、当初
から被保険者になります。正しいです。
【 H11-4-C 】では、当初3カ月契約とあり、被保険者とはならないとして
いるので、こちらも正しいです。
【 H18-1-D 】は、「季節的業務」ではなく、「臨時的事業の事業所」に使用
される場合の扱いですが、基本的な考え方は同じです。
当初からある程度の期間、具体的には6カ月を超えて使用されるべき場合には、
当初から被保険者となりますが、たまたま所定の期間を超えて使用されたとしても、
被保険者とはならないので、誤りです。
適用除外の1つに、「臨時に使用される者」がありますが、こちらは、臨時に使用
される者であって、2カ月以内の期間を定めて使用される者が、所定の期間を超え、
引き続
き使用されるに至った場合、所定の期間を超えたところから被保険者となり
ます。この扱いと混同しないようにしましょう。