厚生労働省が「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」
を通知しました。
これは、厚生労働省大臣官房審議官(労災、建設・自動車運送分野担当)から、
各都道府県労働局長に通知されたもので、令和3年度においては、特に次の
事項に留意して、労災補償行政を推進することとされています。
① 新型コロナウイルス感染症への迅速・的確な対応
② 過労死等事案などの的確な労災認定
③ 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理等の徹底
④ 業務実施体制の確保及び人材育成
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210309K0040.pdf
を通知しました。
これは、厚生労働省大臣官房審議官(労災、建設・自動車運送分野担当)から、
各都道府県労働局長に通知されたもので、令和3年度においては、特に次の
事項に留意して、労災補償行政を推進することとされています。
① 新型コロナウイルス感染症への迅速・的確な対応
② 過労死等事案などの的確な労災認定
③ 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理等の徹底
④ 業務実施体制の確保及び人材育成
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210309K0040.pdf