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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

2021-03-16 05:00:01 | 条文&通達の紹介
厚生労働省が「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」
を通知しました。

これは、厚生労働省大臣官房審議官(労災、建設・自動車運送分野担当)から、
各都道府県労働局長に通知されたもので、令和3年度においては、特に次の
事項に留意して、労災補償行政を推進することとされています。
① 新型コロナウイルス感染症への迅速・的確な対応
② 過労死等事案などの的確な労災認定
③ 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理等の徹底
④ 業務実施体制の確保及び人材育成

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210309K0040.pdf



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徴収法<雇保>H22-8-B[改題]

2021-03-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H22-8-B[改題]」です。

【 問 題 】

労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業について、
雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる
部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分
の1を負担することとされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分の額は、その額に二事業率
を乗じて得た額(二事業分)は、事業主が負担し、その他の部分は、
被保険者と事業主とで折半負担します。

 正しい。  

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