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社会保険労務士試験の申込方法等に関する変更について

2021-03-31 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策

3月23日に、試験センターが
「社会保険労務士試験の申込方法等に関する変更について」というお知らせを
しています。

第52回(令和2年度)社会保険労務士試験においては、新型コロナウィルス
感染症の影響により、例年とは違うことがいくつもありました。

第53回(令和3年度)社会保険労務士試験でも、やはり、変更がありました。
その1つが試験会場に関することで、
これまでは、試験申込時に希望試験地と併せて希望試験会場を選べましたが、
新型コロナウィルス感染症の影響により、第53回試験に使用する試験会場が
確定せず、受験申込者が希望試験会場を選べる状況にないそうです。
そのため、試験申込時には希望試験地のみ選び、試験会場については試験
センターが8月上旬に送付する受験票により案内することになっています。

試験会場がどこになるのかによって希望試験地を決めるという方もいると
思うのですが、今回は、それができません。
そうすると、案内された会場が、自宅から行き難い場所だったりすることも
あるでしょう。
会場の近くに宿泊して受験しようということもあるでしょうが、
会場がわからなければ宿泊先を予約することができないということがあります。
試験直前に予約することはできるでしょが、手ごろなところがないなんてことも
あり得ます。

どこがよいかという判断が難しいでしょうが、とにかく、試験会場がどこに
なっても比較的対応しやすい試験地を希望しておくのがよいでしょう。

試験地に関すること以外にも変更があるので、
受験する方は、お知らせ↓を確認しておきましょう。
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20210323_henkou.pdf



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健保法H25-9-A

2021-03-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H25-9-A」です。

【 問 題 】

被保険者が、雇用又は使用される事業所の労働組合の専従役職員
となりその職務に従事するときは、従前の事業主との関係では
被保険者資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者として
のみ被保険者となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合の専従
役職員となった場合は、実態として労働組合に雇用又は使用されて
いる状態となるので、従前の事業主に雇用又は使用されるものとして
取り扱われないものとなります。
そして、設問のとおり資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される
者としてのみ被保険者となります。

 正しい。

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