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雇用保険に関する業務取扱要領

2021-03-14 05:00:01 | 改正情報
「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
令和3年2月1日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
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徴収法<雇保>H25-10-B

2021-03-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-10-B」です。

【 問 題 】

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働
保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、
期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付し
ない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日まで
の日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

延滞金の計算期間は、「指定した期限の翌日から」ではなく、
「(本来の)納期限の翌日から」徴収金完納又は財産差押えの日
の前日までです。
納期限の翌日から起算します。督促状の指定期限の翌日から起算
するのではありません。

 誤り。

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