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忙しいことを理由にしない

2021-03-22 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
3月、およそ3分の2が終わりました。
この時期は、年度末ということで、忙しい日々が続いているという方がいると
思います。

年度末だけではなく、
年度が替われば替わったで、また別の忙しさがあったりするでしょう。

仕事が忙しいという方もいれば、
普段の生活という面で、年度が替わることで大きな変化があるので、
この時季、慌ただしく過ごしているという方、少なくないでしょう。

どうしてもしなければならないことというのはあり、
そのため、勉強が疎かになってしまうこともあります。

ただ、忙しいことを理由に勉強をしないでいると・・・
合格が遠のくだけになってしまうので、少しでもよいので、
できるだけ時間を工面して、勉強を進めるようにしましょう。

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徴収法<雇保>H23-10-A[改題]

2021-03-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H23-10-A[改題]」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第15条第3項の規定により概算保険料の額を決定
した場合に都道府県労働局歳入徴収官が行う通知には、時効の更新
の効力はない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

政府が行う労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知又は
督促は、「時効の更新の効力」を生じます。
設問の「労働保険徴収法第15条第3項の規定により概算保険料の
額を決定した」というのは、認定決定に係る概算保険料で、この
通知は「徴収金の徴収の告知又は督促」に含まれるので、時効の
更新の効力があります。

 誤り。
 
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