3月4日に、厚生労働省が違法薬剤の使用によって障害やその原因
となった事故を生じさせた場合の障害年金の給付制限について通知
を発出しました
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210305T0010.pdf
これによると、
提出された診断書等の内容等から、過去に違法薬剤の使用歴がある場合
であっても、対象障害又は対象障害の原因となった事故と違法薬剤の
使用との間に直接の起因性が医学的に認められないときや、故意の犯罪
行為又は重大な過失による障害ではないと確認された場合は、国民年金法
第 70 条、厚生年金保険法第 73 条の2等の規定に基づく給付制限の対象
にならないものであるとされています。
となった事故を生じさせた場合の障害年金の給付制限について通知
を発出しました
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210305T0010.pdf
これによると、
提出された診断書等の内容等から、過去に違法薬剤の使用歴がある場合
であっても、対象障害又は対象障害の原因となった事故と違法薬剤の
使用との間に直接の起因性が医学的に認められないときや、故意の犯罪
行為又は重大な過失による障害ではないと確認された場合は、国民年金法
第 70 条、厚生年金保険法第 73 条の2等の規定に基づく給付制限の対象
にならないものであるとされています。