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違法薬剤による障害年金の給付制限の取り扱い

2021-03-21 05:00:01 | 条文&通達の紹介
3月4日に、厚生労働省が違法薬剤の使用によって障害やその原因
となった事故を生じさせた場合の障害年金の給付制限について通知
を発出しました 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210305T0010.pdf

これによると、
提出された診断書等の内容等から、過去に違法薬剤の使用歴がある場合
であっても、対象障害又は対象障害の原因となった事故と違法薬剤の
使用との間に直接の起因性が医学的に認められないときや、故意の犯罪
行為又は重大な過失による障害ではないと確認された場合は、国民年金法
第 70 条、厚生年金保険法第 73 条の2等の規定に基づく給付制限の対象
にならないものであるとされています。


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徴収法<雇保>H26-8-C

2021-03-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-8-C」です。

【 問 題 】

国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に
掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業
とはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労災保険法では、「国の直営事業」と「労働基準法別表1に掲げる事業
を除く官公署の事業」を適用除外としています。
労災保険も、雇用保険も、いずれについても保険関係が成立し得る事業
であって、その適用範囲が異なるなどの事情がある事業に限り二元適用
事業となるので、一方しか成立しない国の事業は、二元適用事業になる
余地がありません。

 正しい。


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