K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

901号

2021-03-13 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2021.3.6
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■□               合格ナビゲーション No901
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<完全失業者>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
第53回(令和3年度)社会保険労務士試験
「受験案内等の請求方法について(郵送のみ)」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月1日からできます。

請求方法などの詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf

それと、試験センターが
「窓口での配布は行いませんので、お早めに郵送でご請求ください」
と「郵送のみ」であることをお知らせしています。
ということで、ギリギリで請求した場合、試験申込みの期限に間に合わない
ということもあり得るので、できるだけ早く請求しておきましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
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   をご覧ください。

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└■ 2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<完全失業者>
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完全失業者は、2020年平均で191万人と、前年に比べ29万人の増加(11年ぶり
の増加)となった。

男女別にみると、男性は115万人と19万人の増加、女性は76万人と10万人の
増加となった。

☆☆====================================================☆☆

失業関連については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。

ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】
政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。

というように出題されています。

この問題の答えは
A:労働力       
B:完全失業者数 
C:完全失業率        
D:15歳 
です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。

ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
  求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-健保法問3-エ「適用除外」です。

☆☆==========================================☆☆

所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6カ月を超えて使用
される場合は、その使用される当初から被保険者になる。

☆☆==========================================☆☆

「適用除外」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H11-健保4-D 】
事業所の所在地が一定しない事業に使用される者で、当初から6カ月を超えて
使用される場合には強制適用被保険者となる。

【 H16-厚年8-D 】
巡回興業など所在地が一定しない事業に使用される者について、当初から継続
して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者
になることができる。

【 H25-厚年1-エ[改題]】
巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であって、その者が
引き続き6カ月以上使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。

☆☆==========================================☆☆

「適用除外」に関する問題です。
事業所の所在地が一定しない事業に使用される者が被保険者になるか否か
を論点にした問題です。
この扱いは、厚生年金保険でも同様なので、厚生年金保険法からの出題も
あります。

そこで、所在地が一定しない事業所に使用される者ですが、これらの者って、
適用が困難です。
例えば、事務的な問題として、どこの年金事務所が担当するの?
というような問題が出てしまいます。
そのため、その使用期間にかかわらず、被保険者となりません。

ということで、
【 R2-健保3-エ 】、【 H11-健保4-D 】、【 H16-厚年8-D 】は
誤りで、【 H25-厚年1-エ[改題]】は正しいです。

ちなみに、どの問題にも、
「6カ月以上使用」「6月を超えて使用」というような記述があります。
この点について、「臨時的事業の事業所に使用される者」、
これも適用除外ですが、当初から継続して6カ月を超えて使用されるべき場合は、
適用除外ではなく、被保険者となり得ます。
この扱いと、混同させようとして、「6カ月を超えて使用」などを問題文に入れて
いるのです。

このほか、適用除外には、
「臨時に使用される者」や「季節的業務に使用される者」などありますが、
どのような場合に適用除外ではなくなるのか、これらを含めて混同しないよう、
ちゃんと整理しておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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徴収法<雇保>H22-10-A

2021-03-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H22-10-A」です。

【 問 題 】

事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県
労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定
された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、
期限を指定して納付を督促する。

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【 解 説 】

概算保険料を申告・納付しない場合には、まず、認定決定が行われ
ます。それでも、事業主が概算保険料を納付しない場合、督促が行わ
れます

 正しい。
 
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