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令和2年-健保法問3-エ「適用除外」

2021-03-12 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-健保法問3-エ「適用除外」です。

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所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6カ月を超えて使用
される場合は、その使用される当初から被保険者になる。

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「適用除外」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H11-健保4-D 】
事業所の所在地が一定しない事業に使用される者で、当初から6カ月を超えて
使用される場合には強制適用被保険者となる。

【 H16-厚年8-D 】
巡回興業など所在地が一定しない事業に使用される者について、当初から継続
して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者
になることができる。

【 H25-厚年1-エ[改題]】
巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であって、その者が
引き続き6カ月以上使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。

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「適用除外」に関する問題です。
事業所の所在地が一定しない事業に使用される者が被保険者になるか否か
を論点にした問題です。
この扱いは、厚生年金保険でも同様なので、厚生年金保険法からの出題も
あります。

そこで、所在地が一定しない事業所に使用される者ですが、これらの者って、
適用が困難です。
例えば、事務的な問題として、どこの年金事務所が担当するの?
というような問題が出てしまいます。
そのため、その使用期間にかかわらず、被保険者となりません。

ということで、
【 R2-健保3-エ 】、【 H11-健保4-D 】、【 H16-厚年8-D 】は
誤りで、【 H25-厚年1-エ[改題]】は正しいです。

ちなみに、どの問題にも、
「6カ月以上使用」「6月を超えて使用」というような記述があります。
この点について、「臨時的事業の事業所に使用される者」、
これも適用除外ですが、当初から継続して6カ月を超えて使用されるべき場合は、
適用除外ではなく、被保険者となり得ます。
この扱いと、混同させようとして、「6カ月を超えて使用」などを問題文に入れて
いるのです。

このほか、適用除外には、
「臨時に使用される者」や「季節的業務に使用される者」などありますが、
どのような場合に適用除外ではなくなるのか、これらを含めて混同しないよう、
ちゃんと整理しておきましょう。
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徴収法<労災>H27-10-C

2021-03-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H27-10-C」です。

【 問 題 】

特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を
乗じて得た額を加算したものとされている。
                
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【 解 説 】

特例納付保険料の額は、基本額に「基本額に100分の10を乗じて
得た額」を加算した額とされています。
なお、基本額は特例対象者に係る雇用保険分の保険料相当額であり、
これに一定の加算をした額を納付させるようにしています。
これは、納付すべき確定保険料が不足した場合に追徴金を徴収する
仕組みがあり、この追徴金の額は不足額の10%相当となっているので、
それに準じたものとしたためです。

 正しい。
 
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