厚生労働省が、
「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて
(令和3年3月18日基管発0318第1号・基補発0318第6号・基保発0318第1号)」
という通達を公表しました。
これは、令和2年9月1日施行の労災保険法の改正により、「複数事業労働者」
に関する規定が設けられましたが、その取扱いに係る疑義等が複数の都道府県
労働局から寄せられていることから、その取扱いを整理して、
「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて」
として発出したものです。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210319K0010.pdf
「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて
(令和3年3月18日基管発0318第1号・基補発0318第6号・基保発0318第1号)」
という通達を公表しました。
これは、令和2年9月1日施行の労災保険法の改正により、「複数事業労働者」
に関する規定が設けられましたが、その取扱いに係る疑義等が複数の都道府県
労働局から寄せられていることから、その取扱いを整理して、
「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて」
として発出したものです。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210319K0010.pdf