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複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて

2021-03-25 05:00:01 | 条文&通達の紹介
厚生労働省が、
「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて
(令和3年3月18日基管発0318第1号・基補発0318第6号・基保発0318第1号)」
という通達を公表しました。

これは、令和2年9月1日施行の労災保険法の改正により、「複数事業労働者」
に関する規定が設けられましたが、その取扱いに係る疑義等が複数の都道府県
労働局から寄せられていることから、その取扱いを整理して、
「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて」
として発出したものです。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210319K0010.pdf
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健保法H21-1-A

2021-03-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H21-1-A」です。

【 問 題 】

健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で
最初の社会保険に関する法である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康保険法は、大正11年に制定され、保険給付及び費用の負担に
関する規定以外は大正15年7月1日から、保険給付及び費用の
負担に関する規定は昭和2年1月1日から施行されました。

 誤り。  

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