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「特別加入」の対象の拡大

2021-03-30 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が、令和3年4月1日から、次の者について
新たに特別加入制度の対象となることを周知しています。
・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
・ 柔道整復師
・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1.html

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健保法H27-9-A

2021-03-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H27-9-A」です。

【 問 題 】

本社と支社がともに適用事業所であり、人事、労務及び給与の管理
(以下本問において「人事管理等」という。)を別に行っている会社
において、本社における被保険者が転勤により支社に異動しても、引き
続きその者の人事管理等を本社で行っている場合には、本社の被保険者
として取り扱うことができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一括適用事業所の承認を受けるには、所定の要件を満たしていなければ
なりません。
この要件が厳しく承認を受けることができない場合においても、事業主
の負担を考慮し、同一の企業において本社、支店等の複数の適用事業所
がある場合の社会保険の適用については、被保険者が勤務する事業所に
かかわらず、その者に対する人事管理等がなされている事業所において
適用することができようにしています。

 正しい。

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