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令和2年-健保法問5-オ「保険料の納付義務」

2021-03-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-健保法問5-オ「保険料の納付義務」です。

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事業主は、被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合
でも、被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う。

☆☆==========================================☆☆

「保険料の納付義務」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H29-6-B 】
事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額
に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該
控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。

【 H25-9-E 】
被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき
額に満たない場合には、事業主は被保険者の負担すべき保険料の不足部分
の納付義務はない。

【 H23-10-C 】
保険者資格を喪失した者に係る保険料で、その者に支払う報酬がないため
控除できない場合は、事業主は被保険者負担相当分を除いた額を納付する。

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「保険料の納付義務」に関する問題です。

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除
することができますが、被保険者に支払う報酬がない場合は、この控除を
することができません。
だからといって、被保険者の負担する保険料の納付を免れることはでき
ません。

「事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する
義務を負う」とされており、事業主は、被保険者に支払う報酬から控除した
被保険者が負担すべき保険料の額のいかんにかかわらず、つまり被保険者
負担額に不足があったとしても、被保険者負担分及び事業主負担分の保険
料の全額の納付義務があります。

控除できたかどうかは、事業主対被保険者の問題であり、対保険者等との
関係においては影響を及ぼしません。

ということで、【 R2-5-オ 】は正しいですが、
そのほかの問題はいずれも誤りです。

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健保法H27-8-A

2021-03-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H27-8-A」です。

【 問 題 】

被保険者が同時に2事業所に使用される場合において、それぞれ
の適用事業所における保険者が異なる場合は、選択する保険者に
対して保険者を選択する届出を提出しなければならないが、当該
2事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会であれば、日本
年金機構の業務が2つの年金事務所に分掌されていても届出は
必要ない。

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【 解 説 】

被保険者が同時に2以上の事業所に使用されるに至った場合、当該
2以上の事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会だとしても、
業務を分掌する年金事務所が2以上あるときは、どの年金事務所が
その被保険者の業務を担当するのかを確定する必要があるので、その
選択をするため、「2以上事業所勤務届」の提出を行わなければなり
ません。

 誤り。  


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