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ゴロ合わせは、使い方次第

2022-05-08 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

 

ゴールデンウィークは今日で終わりますが、有意義に過ごせたでしょうか?

連休中、勉強する時間を確保することができた方は、
かなり進めることができたでしょう。

その勉強、これから試験までは、
正確な知識をしっかりと身に付けていくようにする学習が必要です。

ただ、正確に記憶する、覚えるということについては・・・・・
なかなかできないってことで、
ゴロ合わせを使おうなんて方もいるでしょう。

ゴロ合わせ、人から聞いたものって、感覚があわないと、
しっかりと記憶に残らないなんてこともあります。
場合によっては、ゴロ合わせの言葉は覚えたけど、
いったい、それは何?
なんてことになってしまうこともあり・・・

ゴロ合わせは、プラス面もありますが、マイナス面もあるので、
使う場合は・・・考えたうえで、自分に合っているということであれば、
それをうまく使うのがよいでしょう。

 

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国年法H26-5-A

2022-05-08 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H26-5-A」です。

【 問 題 】

昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に
60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は
第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険
者期間に算入される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者期間に算入されるのは、「平成26年2月」までです。
被保険者期間とされるのは、被保険者の資格を取得した日の属する
月からその資格を喪失した日の属する月の前月までです。
60歳に達したことにより資格を喪失する場合は、60歳に達した日
に資格を喪失します。設問の場合、「昭和29年4月1日生まれ」
なので、「平成26年3月31日」に60歳に達します。ですので、
同日に第1号被保険者資格を喪失するため、3月は被保険者期間
となりません。

 誤り。
 

 

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