今回は、令和3年-国年法問5-E「国庫負担」です。
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国庫は、当該年度における20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する
費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100
分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に
相当する額を負担する。
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「国庫負担」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H26-4-イ 】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に
要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。
【 H18-2-C 】
20歳前の傷病による障害に係る障害の給付に関しては、その給付に要する費用
の100分の50を国庫が補助する。
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「20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用に対する国庫負担」に
関する問題です。
社会保険制度においては、給付に要する費用に対して公費の負担が行われて
います。
国民年金においても、国庫負担が行われていて、基礎年金の給付に要する費用
に対しては、その2分の1に相当する額について国庫負担が行われています。
ただし、20歳前傷病による障害基礎年金は、福祉的な面を持ち合わせた給付で
あることから、その給付に要する費用については、負担割合が高くなっていて、
その費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の2分の1
に相当する額を合計した100 分の60 に相当する額を負担します。
社会保険制度において、通常、公費の負担割合が半分を超えることはない
のですが、20歳前傷病による障害基礎年金は、特別な位置づけになって
います。
ということで、
【 R3-5-E 】、【 H26-4-イ 】、【 H18-2-C 】
いずれも割合が違っているので、誤りです。
この割合については、単に「100 分の60」と覚えるのではなく、
【 R3-5-E 】にあるように、その内訳も含めて覚えておくように
しましょう。