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令和3年賃金構造基本統計調査「雇用形態別にみた賃金」

2022-05-05 04:00:01 | 労働経済情報


今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別の賃金をみると、男女計では、正社員・正職員323.4千円に対し、
正社員・正職員以外216.7千円となっている。

男女別にみると、男性では、正社員・正職員348.8円に対し、正社員・正職員
以外241.3千円、女性では、正社員・正職員270.6千円に対し、正社員・正職員
以外195.4千円となっている。

雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計67.0、男性69.2、
女性72.2となっている。
男女計でみると賃金格差が大きいのは、企業規模別では、大企業(61.2)で、
産業別では、「電気・ガス・熱供給・水道業」(53.7)となっている。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差が
あります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。

では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性がありますが、
おおよその割合を知っておけば、十分です。

それと、格差の大きさについて、次の出題があります。

【 H20-3-B 】
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」によれば、
「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金についての雇用形態間
格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きく
なっている。

大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、記述の
とおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています(この問題
は。正しいです)。
令和3年の調査でみても、大企業は61.2、中企業は68.5、小企業は70.5と
やはり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。

ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。

 

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国年法H27-6-イ

2022-05-05 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H27-6-イ」です。

【 問 題 】

18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった
昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料
納付済期間の月数が480か月となるため、国民年金の任意加入
被保険者となることはできない。

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【 解 説 】

老齢基礎年金の額の計算の基礎となる月数が480に達しているので
あれば、それ以上加入しても、老齢基礎年金の額が増えることはない
ので、設問のような場合には、任意加入被保険者となることはでき
ません。

 正しい。

 

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