今回は、令和3年-国年法問4-ア「国民年金基金の中途脱退者」です。
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国民年金基金(以下本問において「基金」という。)における中途脱退者とは、
基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において
当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定める
ところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した
後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における
前後の加入員期間(国民年金法附則第5条第11項の規定により被保険者とみな
された場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間)が15年に満たない者
をいう。
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「国民年金基金の中途脱退者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H17-5-D 】
国民年金基金は加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが、
国民年金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入員期間が15年未満の中途
脱退者に年金又は一時金を支給することができる。
【 H30-1-B 】
国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金
の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該
加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者
を除く。)をいう。
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「国民年金基金の中途脱退者」に関する問題です。
国民年金基金連合会において、国民年金基金を中途で脱退した者に対して、
将来の年金の支払いを確保するとともに、受給権者の利便の向上のため、
年金を通算して支払うための事業が行われていて、この「中途で脱退した者」
を「中途脱退者」といいます。
「中途脱退者」とされるのは、国民年金基金の加入員の資格を喪失した者
(当該加入員の資格を喪失した日において当該国民年金基金が支給する年金
の受給権を有する者を除きます)であって、当該国民年金基金の加入員期間
が15年に満たないものです。
つまり、国民年金基金に加入したことはあるけれども、一の国民年金基金の
加入員期間が15年に満たず、その国民年金基金からは年金の支給を受ける
ことができない者です。
この「15年」という期間が、これら3問の論点で、
【 H17-5-D 】と【 R3-4-ア[改題]】は「15年未満」とあるので、
正しいです。
【 H30-1-B 】は「加入員期間の年数にかかわらず」とあるので、誤りです。
今後、「15年」を「10年」や「20年」などに置き換えた問題が出題されることが
あり得るので、この年数は正確に覚えておきましょう。