Q 消滅時効により傷病手当金が支払われなかった場合、支給期間の通算はどの
ような取扱いになるか。
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○ 消滅時効により傷病手当金が支給されない場合には、支給期間は減少しない。
○ なお、消滅時効により傷病手当金が一度も支給されていない場合については、
実際に傷病手当金の支給が開始された日を「支給を始めた日」とし、当該日に
おいて支給期間を決定することとなる。
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Q 傷病手当金について、障害厚生年金の支給を受けているため支給停止となっ
ている者が資格喪失し、その後、被用者保険に加入することなく障害厚生年金
が減額(停止)され、傷病手当金の額を下回った場合、資格喪失後の継続給付
として傷病手当金は支給されるのか。また、その場合の支給期間については、
どのような取扱いとなるか。
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○ 障害厚生年金の支給を受けているために傷病手当金が支給停止となっている
場合であっても、資格喪失日前日までに引き続き1年以上被保険者であって、
資格喪失時点において、被保険者として傷病手当金を受給できるはずであった
期間が残存している者は、資格喪失後の継続給付を受けることができる。
○ 上記のケースのように障害厚生年金との併給調整が発生する場合は、障害厚生
年金が減額(停止)され、傷病手当金の額を下回った時点から当該継続給付が
支給される。また、支給期間については、障害厚生年金の減額(停止)により、
当該傷病手当金の継続給付が開始された時点から減少することとなる。