K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

改正健康保険法に関するQ&A 6

2022-05-04 04:00:01 | 条文&通達の紹介


Q 消滅時効により傷病手当金が支払われなかった場合、支給期間の通算はどの
 ような取扱いになるか。

☆☆====================================================☆☆

○ 消滅時効により傷病手当金が支給されない場合には、支給期間は減少しない。
○ なお、消滅時効により傷病手当金が一度も支給されていない場合については、
 実際に傷病手当金の支給が開始された日を「支給を始めた日」とし、当該日に
 おいて支給期間を決定することとなる。

☆☆====================================================☆☆

Q 傷病手当金について、障害厚生年金の支給を受けているため支給停止となっ
 ている者が資格喪失し、その後、被用者保険に加入することなく障害厚生年金
 が減額(停止)され、傷病手当金の額を下回った場合、資格喪失後の継続給付
 として傷病手当金は支給されるのか。また、その場合の支給期間については、
 どのような取扱いとなるか。

☆☆====================================================☆☆

○ 障害厚生年金の支給を受けているために傷病手当金が支給停止となっている
 場合であっても、資格喪失日前日までに引き続き1年以上被保険者であって、
 資格喪失時点において、被保険者として傷病手当金を受給できるはずであった
 期間が残存している者は、資格喪失後の継続給付を受けることができる。
○ 上記のケースのように障害厚生年金との併給調整が発生する場合は、障害厚生
 年金が減額(停止)され、傷病手当金の額を下回った時点から当該継続給付が
 支給される。また、支給期間については、障害厚生年金の減額(停止)により、
 当該傷病手当金の継続給付が開始された時点から減少することとなる。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法H27-1-E

2022-05-04 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H27-1-E」です。

【 問 題 】

厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被
保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶
者は、第3号被保険者とはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生年金保険の被保険者については、原則として第2号被保険者と
なりますが、65歳以上で老齢給付等の受給権を有する者は、第2号
被保険者とはなりません。
ですので、「厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳
未満の被保険者」は、第2号被保険者とはなりません。
第3号被保険者は、第2号被保険者である配偶者に生計を維持され
ている20歳以上60歳未満の者ですので、配偶者が第2号被保険者と
ならないのであれば、第3号被保険者となりません。

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする