5月20日に、厚生労働省が「令和4年3月大学等卒業者の就職状況」(4月1日現在)
を公表しました。
これによると、
● 大学(学部)は95.8%(前年同期差▲0.2 ポイント)
● 短期大学は97.8%(同+1.5 ポイント)
● 短期大学は97.8%(同+1.5 ポイント)
となっています。
詳細は
今日の過去問は「国年法H27-2-オ」です。
【 問 題 】
60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した
日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎
年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅
する。
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【 解 説 】
妻が障害基礎年金の受給権を有しているということで、寡婦年金
の受給権が消滅するということはありません。
一人一年金の原則により、いずれか一方を選択して受給すること
になります。
なお、寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権
を取得したときは消滅します。
誤り。