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改正健康保険法に関するQ&A 8

2022-05-19 04:00:01 | 条文&通達の紹介


Q 資格喪失後の継続給付の取扱いはどうなるのか。

☆☆====================================================☆☆

○ 資格喪失後の傷病手当金の継続給付については、健保法第104 条において、
 「継続して」受けるものとされているため、従来どおり、被保険者として受ける
 ことができるはずであった期間において、継続して同一の保険者から給付を受け
 ることができる。
○ ただし、一時的に労務可能となった場合には、治癒しているか否かを問わず、
 同一の疾病等により再び労務不能となっても傷病手当金の支給は行わない。

 

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国年法H24-1-B

2022-05-19 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H24-1-B」です。

【 問 題 】

国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者
(坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて
得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生年金保険における第三種被保険者であった期間の被保険者期間に
関する特例は、老齢基礎年金の受給資格期間の判断においては適用
されますが、老齢基礎年金の額の計算をするうえでは適用されません。

 誤り。

 

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