Q 資格喪失後の継続給付の取扱いはどうなるのか。
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○ 資格喪失後の傷病手当金の継続給付については、健保法第104 条において、
「継続して」受けるものとされているため、従来どおり、被保険者として受ける
ことができるはずであった期間において、継続して同一の保険者から給付を受け
ることができる。
○ ただし、一時的に労務可能となった場合には、治癒しているか否かを問わず、
同一の疾病等により再び労務不能となっても傷病手当金の支給は行わない。