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■□ 2022.5.7
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No962
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 改正健康保険法に関するQ&A
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークは明日で終わりますが、有意義に過ごせたでしょうか?
連休中、勉強する時間を確保することができた方は、
かなり進めることができたでしょう。
その勉強、これから試験までは、
正確な知識をしっかりと身に付けていくようにする学習が必要です。
ただ、正確に記憶する、覚えるということについては・・・・・
なかなかできないってことで、
ゴロ合わせを使おうなんて方もいるでしょう。
ゴロ合わせ、人から聞いたものって、感覚があわないと、
しっかりと記憶に残らないなんてこともあります。
場合によっては、ゴロ合わせの言葉は覚えたけど、
いったい、それは何?
なんてことになってしまうこともあり・・・
ゴロ合わせは、プラス面もありますが、マイナス面もあるので、
使う場合は・・・考えたうえで、自分に合っているということであれば、
それをうまく使うのがよいでしょう。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
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会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から
起算して( A )を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の
申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける
前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が( B )
のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日
までの間に限り( C )が支給される。
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令和3年度択一式「雇用保険法」問6-A・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 6か月
※「1年」とかではありません。
B 40日以上2年以内
※「40日」は暫定措置による日数です。
C 求職者給付
※「基本手当」ではありません。
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└■ 3 改正健康保険法に関するQ&A 7
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Q 改正法の施行日前に支給を開始した傷病手当金について、改正前の規定による
支給満了日が施行日後に到来する場合の取扱いはどうなるのか。
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○ 改正法附則第3条第2項では、改正後の規定は、施行日の前日において支給
を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用し、
施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金については、
なお従前の例によることとされている。
○ したがって、令和2年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金については、
施行日の前日(令和3年12月31日)において支給を始めた日から起算して
1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用され、支給期間が通算
される。
【例1】支給を始めた日が令和2年7月1日である場合
○ 令和3年12月31日で支給期間が満了するため、改正前の規定が適用
される。
【例2】支給を始めた日が令和2年7月2日で、令和2年7月2日~31日
(30 日間)の傷病手当金が支給されている場合
○ 令和3年12月31日において、支給を始めた日から起算して1年6月
を経過していないため、改正後の規定が適用される。
○ なお、例2の場合、支給日数は、令和2年7月2日から令和4年1月
1日までの549日であり、令和4年1月1日時点で、既に30日分の
傷病手当金が支給されているため、令和4年1月1日時点の残りの支給
日数は519日となる。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和3年-国年法問5-E「国庫負担」です。
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国庫は、当該年度における20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する
費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100
分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に
相当する額を負担する。
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「国庫負担」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H26-4-イ 】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に
要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。
【 H18-2-C 】
20歳前の傷病による障害に係る障害の給付に関しては、その給付に要する費用
の100分の50を国庫が補助する。
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「20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用に対する国庫負担」に
関する問題です。
社会保険制度においては、給付に要する費用に対して公費の負担が行われて
います。
国民年金においても、国庫負担が行われていて、基礎年金の給付に要する費用
に対しては、その2分の1に相当する額について国庫負担が行われています。
ただし、20歳前傷病による障害基礎年金は、福祉的な面を持ち合わせた給付で
あることから、その給付に要する費用については、負担割合が高くなっていて、
その費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の2分の1
に相当する額を合計した100 分の60 に相当する額を負担します。
社会保険制度において、通常、公費の負担割合が半分を超えることはない
のですが、20歳前傷病による障害基礎年金は、特別な位置づけになって
います。
ということで、
【 R3-5-E 】、【 H26-4-イ 】、【 H18-2-C 】
いずれも割合が違っているので、誤りです。
この割合については、単に「100 分の60」と覚えるのではなく、
【 R3-5-E 】にあるように、その内訳も含めて覚えておくように
しましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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