5月、もうすぐ終わりますが・・・
令和4年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です。
受験される方、多分、
ほとんどの方は、既に申込みをされていることでしょう。
ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。
そうそう、受験しようか悩まれているのであれば、
とりあえず、申し込んでおきましょう。
申し込んでおけば、
受験することもできますし、受験をしないこともできますから。
5月、もうすぐ終わりますが・・・
令和4年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です。
受験される方、多分、
ほとんどの方は、既に申込みをされていることでしょう。
ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。
そうそう、受験しようか悩まれているのであれば、
とりあえず、申し込んでおきましょう。
申し込んでおけば、
受験することもできますし、受験をしないこともできますから。
今日の過去問は「国年法H28-2-A」です。
【 問 題 】
死亡一時金は、遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した
ときは、その遺族に支給されない。なお、本問において死亡した者は、
遺族基礎年金以外の年金の支給を受けたことはないものとする。
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【 解 説 】
死亡一時金は、保険料の掛け捨てを防止するために設けられている
給付です。
そのため、死亡した者が「老齢基礎年金又は障害基礎年金」の支給を
受けたことがあるときは、死亡一時金は支給されません。
死亡した者が納付した保険料がこれらの給付に反映されたためです。
一方、死亡した者が「遺族基礎年金」の支給を受けたことがあった
としても、死亡した者自らの保険料が反映されたものではなく、その
配偶者や親の保険料が反映されて給付されたものですから、保険料
の掛け捨てということが生じ得ます。
したがって、遺族基礎年金の支給を受けていたということは、死亡
一時金の支給には影響を及ぼしません。
誤り。