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民間の退職金及び企業年金の実態調査の結果並びに国家公務員の退職給付に係る本院の見解について

2022-05-03 04:00:01 | 労働経済情報

 

4月21日に、人事院が
民間の退職金及び企業年金の実態調査の結果並びに国家公務員の退職給付に係る
本院の見解について
を公表しました。
 
これによると、
退職一時金と企業年金(使用者拠出分)を合わせた退職給付額での官民比較
では、民間 24,055千円 、公務 24,070千円 で、15千円(0.06%)公務が
上回っています。
 
また、退職給付制度がある企業は92.3%で、
退職一時金制度がある企業が89.2%、企業年金制度がある企業が47.9%
となっています。
 
詳細は 
 
 
 
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国年法H28-1-オ

2022-05-03 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H28-1-オ」です。

【 問 題 】

国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、
学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないと
された期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料全額免除期間とは、保険料が全額免除された期間をいいます。
つまり、法定免除や申請免除に限定されたものではないので、学生
納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた
期間であって追納されたもの以外のものは、保険料全額免除期間に
含まれます。
なお、追納された保険料に係る期間は、保険料納付済期間となります。

 誤り。

 

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