今回は、令和3年-国年法問7-A「遺族基礎年金の支給停止」です。
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配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の1年以上の所在不明によりその支給
を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止
する。
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「遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H14-8-A[改題]】
配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子に対する遺族基礎年金の支給は
停止される。
【 H13-3-C[改題]】
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、遺族
基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった
時にさかのぼって、その支給を停止する。
【 H20-10-D[改題]】
配偶者からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときで
あっても、子の遺族基礎年金は支給される。
【 H28-3-C 】
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を
有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎
年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により
支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。
【 H24-2-E[改題]】
子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎
年金の支給は停止されるが、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受ける
ことにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、
子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。
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「遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。
配偶者と子が遺族基礎年金の受給権者となったときは、一般的に、配偶者が子の
面倒をみるでしょうから、遺族基礎年金を配偶者のほうに支給するようにして
います。
そのため、子に対する支給が停止されます。
【 H14-8-A[改題]】では、この点を出題しており、正しいです。
そこで、遺族基礎年金の支給停止事由として「所在が1年以上不明なとき」が
あります。
【 H13-3-C[改題]】は、この点を出題したもので、そのとおり正しい
です。
これに関連して、【 R3-7-A 】で論点としていますが、所在不明により
配偶者に対する支給が停止となった場合、子に対する支給はどうなるのかといえ
ば、配偶者と子は、遺族の順位としては、どちらが優先というように規定されて
いるものではないので、子の支給停止が解除されます。
ですので、「子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する」とある
のは、誤りです。
では、【 H20-10-D[改題]】や【 H28-3-C 】にあるように、配偶者
からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときは、どう
なるのでしょうか?
この場合も、やはり、子の支給停止が解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。
いずれも正しいです。
配偶者の遺族基礎年金が「申出による支給停止の規定によって支給が停止されて
いるとき」又は「所在不明によりその支給を停止されているとき」は、子の支給
停止は解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。
一方、【 H24-2-E[改題]】では、「子に対する遺族基礎年金の支給は
停止される」と、子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除されない内容となっ
ています。
これも、正しい内容です。
前述の2つの場合とは、状況が違います。
「配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより遺族基礎年金の全額
につき支給を停止されている」というのは、一人一年金の原則に基づく遺族
基礎年金の支給停止です。
この場合、遺族基礎年金は支給停止となっていますが、配偶者が何らかの
年金の支給を受けている、つまり、所得保障が行われている状態です。
もし、この状態で、子の支給停止が解除されると、配偶者と子の世帯に対して、
過剰な給付が行われてしまうことがあり得ます。
そのため、子の支給停止は解除されません。
どのような場合に、子の支給停止が解除されるのか、解除されないのか、
間違えないように整理しておきましょう。